○大熊町新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱
平成22年10月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、「平成22年度新型インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱」の策定について(平成22年7月23日健発0723第6号厚生労働局長通知)の別添「平成22年度インフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱」に定めるもののほか、新型インフルエンザワクチン接種助成事業(以下「助成事業という。」)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 大熊町とする。
(助成事業の対象者及び負担軽減の金額)
第3条 助成事業の対象者は、大熊町に住所を有する者であって、負担軽減の金額は次のとおりとする。ただし、年齢用件の起算日は、接種日当日とする。
助成事業の対象者 | 負担軽減の金額 |
生活保護世帯の者 | 全額を助成 |
市町村民税非課税世帯の者 | 全額を助成 |
予防接種法に基づく二類定期接種(以下、季節性インフルエンザ)対象者のうち課税世帯の者 | 利用者負担2,000円を減じた額(1回のみ) |
13歳未満の者 | 利用者負担1,000円を減じた額(1回当り) |
13歳以上64歳以下の者 | 利用者負担2,000円を減じた額(1回のみ) |
(実施方法)
第4条 助成事業の実施は、代理受領方式を原則とし、大熊町長と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)にワクチン接種費用を支払う方法により実施する。
4 やむを得ない事情により、代理受領の方式をとれない場合や契約医療機関以外でワクチンの接種を受けた対象者に対しては、償還払いとする。
(対象者証明書の交付)
第5条 助成事業の適用を受けようとする者は、新型インフルエンザワクチン接種助成事業対象者証明交付申請書(様式第2号)を大熊町長に提出しなければならない。ただし、季節性インフルエンザ対象者については、申請書の提出を免除するものとする。
3 大熊町長は、第1項の申請があった場合において、当該申請者が助成事業の対象者等であることを確認できなかった場合には、新型インフルエンザワクチン接種助成事業対象者証明交付申請を却下することができる。
(ワクチンの接種)
第6条 対象者は、助成事業の適用を受ける場合には、契約医療機関に対し新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、季節性インフルエンザ対象者については、新型インフルエンザワクチン接種費用助成事業対象者証明書の提出を免除することができる。
2 契約医療機関は、新型インフルエンザワクチン助成事業対象者証明書(様式第3号)等により、助成事業の対象者であることを確認の上、ワクチンを接種するものとする。
2 大熊町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し、適正であると認めたときには、30日以内にその額を支払うものとする。
2 大熊町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し、適正であると認めたときには、30日以内にその額を支払うものとする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年10月1日より施行する。