○大熊町予防接種実施要綱

平成10年5月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき実施する予防接種に関し必要な事項を定める。

(実施計画)

第2条 予防接種の実施方法は個別接種とし、予防接種の実施にあたっては、当該年度当初に策定する予防接種実施計画によるものとする。

(実施方法)

第3条 定期予防接種の実施方法は、予防接種法、同法施行令、同法施行規則、予防接種実施規則、定期(A類疾病)の予防接種実施要領、関係通知、ガイドライン等に基づいて実施すること。

2 行政措置予防接種の実施方法は、予防接種法施行規則、予防接種実施規則、定期(A類疾病)の予防接種実施要領、関係通知等に準拠して実施することとする。

(対象者)

第4条 対象者は、接種当日に町内に住所を有する者とし、予防接種の種類については次のとおりとする。

(1) 不活化ポリオ 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

(2) BCG 生後1歳に至るまでの間にある者

(3) 四種混合 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

(4) 三種混合 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者

(5) 二種混合 11歳以上13歳未満の者

(6) 麻しん風しん混合 麻しん・風しん単独ワクチン 1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 2期 5歳以上7歳未満の者であって小学就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者

(7) 日本脳炎 1 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 2 9歳以上13歳未満の者 3 4歳以上20歳未満の者。ただし、平成7年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた者に限る。(特例対象者)

(8) ヒブワクチン 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

(9) 小児肺炎球菌ワクチン 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者

(10) 子宮頸がんワクチン 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子

(11) 水痘 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者

(12) B型肝炎ワクチン 1 生後1歳に至るまでの間にある者。ただし、平成28年4月1日以降に生まれた者に限る。2 HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染するおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者については、定期接種の対象者から除く。3 平成28年10月1日より前の注射であって、定期の予防接種のB型肝炎の注射に相当するものについては、当該注射を定期の予防接種のB型肝炎の注射と、当該注射を受けた者については、定期の予防接種のB型肝炎の注射を受けた者とみなす。

(13) ロタウイルスワクチン 1価ワクチンについては、生後6週から生後24週までにある者。5価ワクチンについては、生後6週から生後32週までにある者。ただし、令和2年8月1日以降に生まれた者に限る。

(14) 季節性インフルエンザ 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(15) 高齢者肺炎球菌ワクチン

 対象者

次に掲げるものに対し、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを使用し、1回行う。ただし、iiに該当するものとして既に当該予防接種を受けたものは、iの対象者から除く。

i 65歳の者

ii 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に事自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

 平成26年10月1日より前の接種の取扱い

平成26年10月1日より前に、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。

 予防接種の特例

平成27年4月1日から令和6年3月31日の間の対象者については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。

(16) 風しんの追加的対策に係る風しんの抗体検査及び風しんの定期予防接種

 対象者

i 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

 実施期間

 2019年4月1日から2022年3月31日までとする。

 費用

 抗体検査費用

集合契約に基づく単価とする。

 予防接種費用

予防接種費用は、9,046円(税抜)とする。

2 前項の規定にかかわらず、一部を除き、当該定期の予防接種の対象者であった期間に、長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省が定める疾病にかかったこと、その他の厚生労働省で定める特別な事情により対象期間内に定期の予防接種を受けることができなかったと認められる者については、当該事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、対象期間の特例を除き、当該特定疾病の定期接種の対象者とする。

(受診指導)

第5条 町長は、被接種者や保護者に対し、受診にあたっては、必要事項を記入した予診票及び母子健康手帳を接種者に提示するよう指導する。

2 接種者は、対象者が予診票を提示しないときは、接種を行わないものとし、予診票等の交付を受けるよう指導する。

(接種)

第6条 町長及び接種者は、被接種者の持参した、予診票及び母子健康手帳などを事前に確認し、予診を行い接種可能な者に接種を行う。

2 予診の方法は、問診、検温及び診察を行う。

3 町長及び接種者は、接種終了後、予防接種済証又は母子健康手帳に実施した予防接種の種類等の必要事項を記入する。

(費用の支払)

第7条 町長は、予防接種または抗体検査に要する費用を契約に基づく委託料又は申請による助成により支払うものとする。ただし、風しんの追加的対策に係る予防接種費用については、第4条(15)に定める額を支払う。

2 助成対象者がやむを得ず、自己負担でワクチン接種を受けたときは償還払いを行うことができる。

(契約に基づく請求等)

第8条 契約による請求を行うにあたっては、当該年度の契約に基づく福島県広域予防接種委託料請求書により行う。

2 契約により請求があった場合は、その内容を審査し、町はこれを支出するものとする。

(申請に基づく助成等)

第9条 やむを得ず予防接種費用を自己負担したときは、定期予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号から様式第3号)により申請する事ができる。

2 前項による申請があったときは、町長はその内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し支出するものとする。

(個人情報の取扱)

第10条 予防接種の実施及び処理するにあたり知り得た情報は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報を機密として管理するものとし、個人情報を第三者に開示、提供及び漏洩してはならない。

この要綱は、平成10年5月1日から施行する。

(平成16年5月26日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年5月26日から適用する。

(平成17年3月7日要綱第1号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日要綱第10号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項中第4号については公布の日から施行する。

(平成18年6月23日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年6月2日から適用する。

(平成21年10月7日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年10月1日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年7月7日告示第27号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年8月10日告示第28号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年8月3日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年5月15日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年10月1日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町予防接種実施要綱

平成10年5月1日 要綱第6号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成10年5月1日 要綱第6号
平成16年5月26日 要綱第3号
平成17年3月7日 要綱第1号
平成17年9月26日 要綱第10号
平成18年6月23日 要綱第7号
平成21年10月7日 要綱第12号
平成24年10月1日 訓令第7号
平成27年7月7日 告示第27号
平成28年8月10日 告示第28号
平成29年8月3日 告示第41号
令和元年5月15日 告示第34号
令和2年10月1日 告示第41号