○大熊町保健協力員設置要綱

昭和61年3月25日

要綱第2号

(目的及び設置)

第1条 町民の健康づくりと保健活動の円滑な推進を図るため、保健師の協力機関として保健協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 協力員は、おおむね60世帯に1名を標準として、行政区長の推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4条 協力員の職務は、次のとおりとする。

(1) 担当地区内の住民の健康状態の把握

(2) 保健指導を要する者の把握

(3) 各種検診の啓もう並びに協力

(4) 健康調査等資料作成に対する協力

(5) その他町が行う保健衛生及び公衆衛生事業に対する協力

(秘密の保持)

第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(謝礼)

第6条 協力員には、年間謝礼として年1回5,000円を支給する。協力員である基準日は、4月1日とする。ただし、4月2日以降に委嘱状の交付を受けた者は、その交付を受けた日を基準日とする。

(旅費)

第7条 協力員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年5月22日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年2月23日告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年4月19日告示第22号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年5月16日告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

大熊町保健協力員設置要綱

昭和61年3月25日 要綱第2号

(令和5年5月16日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和61年3月25日 要綱第2号
平成27年5月22日 告示第24号
平成29年2月23日 告示第6号
平成31年4月19日 告示第22号
令和5年5月16日 告示第35号