○大熊町保健協力員設置要綱
昭和61年3月25日
要綱第2号
(設置)
第1条 町民の健康づくり及び保健活動の円滑な推進を図るため、保健師の協力機関として大熊町保健協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 協力員は、おおむね60世帯に1人を標準として、行政区長の推薦により町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠による協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 協力員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当地区内の住民の健康状態の把握
(2) 保健指導を要する者の把握
(3) 各種検診の啓もう及び協力
(4) 健康調査等資料作成に対する協力
(5) その他町が行う保健衛生及び公衆衛生事業に対する協力
(秘密の保持)
第5条 協力員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(謝礼)
第6条 協力員には、年間謝礼として年1回5,000円を支給する。協力員である基準日は、4月1日とする。ただし、4月2日以降に委嘱状の交付を受けた者は、その交付を受けた日を基準日とする。
(旅費)
第7条 協力員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年5月22日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月23日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月16日告示第35号)
この告示は、公布の日から施行する。