○大熊町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和61年3月25日
要綱第3号
(設置)
第1条 国民健康づくり地方推進事業実施要綱(昭和53年4月11日厚生省衛生局長通達)に基づき、「自分の健康は、自分で守る」という自覚と認識のもとに住民の全てが健康な生活を送れることを目標として、住民に密着した総合的な健康づくりの推進に関する事項を審議するため、大熊町健康づくり推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進協議会は、町長の諮問に応じて住民の健康づくりに関する事項を調査審議し、また、意見を述べることができる。
2 前項に定めるもののほか、推進協議会は、住民の健康づくりに関する事項について、自主的に調査審議して町長に意見を具申することができる。
(組織)
第3条 推進協議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、次の掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 関係行政機関を代表する者
(2) 保健衛生組織を代表する者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他必要と認められる者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任又は再委嘱をされることができる。
(会長)
第5条 推進協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は推進協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、委員の互選により定め、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い、新たに組織された推進協議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 推進協議会は、町長が定める課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。