○大熊町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月28日

告示第15号

(目的)

第1条 地域における障害者相談支援の中核的な役割を担うため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2の規定に基づき実施する大熊町基幹相談支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は大熊町とする。

2 町長は、事業の全部又は一部について、適切に事業運営できると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に事業の実施を委託することができる。

(業務内容)

第3条 事業者は、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 法第77条の2第1項に規定する障害者相談等を総合的、専門的に支援する業務

(2) 権利擁護・虐待防止の普及啓発に関する業務

(3) 基幹相談支援センター等機能強化事業に関する業務

(4) 相談支援事業者等への専門的な助言、指導に関する業務

(5) 相談支援事業者等の人材育成の支援に関する業務

(6) 各種関係機関との連携強化に向けた取組みに関する業務

(7) 施設や精神科病院等への地域移行・地域定着に向けた普及啓発に関する業務

(8) 地域生活を支えるための体制整備に係るコーディネートに関する業務

(9) 障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発に関する業務

(10) 障害者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援に関する業務

(11) その他前各号の業務に関し、町長が必要と認める業務

(職員配置等)

第4条 事業者は、事業の実施にあたり、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要となる人員(相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等)いずれかの資格を有する職員を1人以上配置するものとする。

2 前項の職員は、事業に支障のない範囲において、他の業務と兼務することができる。

(遵守事項)

第5条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制、職務環境、訪問手段等を定めなければならない。

2 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長、家族等に対して速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従業者、会計及びサービス提供記録に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(利用料)

第6条 事業に係る利用料は、これを無料とする。ただし、事業の利用に基づき受けることとなるサービスについては、この限りではない。

(報告)

第7条 事業者は、事業の実施状況を定期的に町長に報告するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

大熊町障害者基幹相談支援センター事業実施要綱

平成29年3月28日 告示第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年3月28日 告示第15号