○大熊町障害者虐待防止対策事業実施要綱
平成24年10月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制を整備することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による。
(事業主体)
第3条 この事業の実施主体は、大熊町とする。
(事業内容)
第4条 この事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる障害者虐待防止の体制整備に関すること。
ア 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認
イ 緊急一時保護の実施
ウ 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
エ 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価
オ 虐待を受けた知的障害者、精神障害者に対する成年後見制度の利用支援及び成年後見制度の開始に関する審判の請求
カ 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(2) 障害者虐待の防止や早期発見、障害者及び養護者に対する支援に必要と認められる保健・福祉・医療関係機関の従事者に対する研修会の開催
(3) 障害者虐待に関する知識を深めるための町民等を対象とした研修会等の開催
(4) その他障害者虐待に関する事業であって町長が適当と認めるもの
(障害者虐待防止センターの設置及び名称)
第5条 障害者の虐待を防止し、併せて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称は、大熊町障がい者虐待防止センターとする。
(センターの所掌事務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を所掌する。
(1) 養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
(3) 障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
(4) その他障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関して町長が必要と認める業務
(センター業務の委託)
第7条 センターの業務は、社会福祉法人等に委託することができる。
(通報又は届出時の対応)
第8条 町長は、障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項並びに第22条第1項及び第2項の規定による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票へ記録するとともに、対応の緊急度を判定するものとする。
(緊急一時保護)
第9条 町長は、障害者虐待防止法第9条第1項の規定による通報又は届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施するものとする。
2 町長は、前項の緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況にかかわらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用するものとする。
(緊急一時保護の居室確保)
第10条 町長は、前条の緊急一時保護を円滑に実施するため、介護保険サービス事業者、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設等との協働により、居室を確保するための措置を講ずるものとする。
(福祉施設への周知・啓発)
第11条 町長は、大熊町虐待防止対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)及び自立支援協議会などと協力し、管内の障害児者福祉施設、福祉サービス提供事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。
(使用者への周知・啓発)
第12条 町長は、連絡協議会及び自立支援協議会などと協力し、管内の企業、事業所等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。
(学校、医療機関、保育所等への周知・啓発)
第13条 町長は、連絡協議会及び自立支援協議会などと協力し、管内の学校、医療機関、保育所、幼稚園等に対し、障害者虐待防止法の周知及び障害者の虐待防止に係る啓発を行うものとする。
(秘密保持)
第14条 この要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第15条 この要綱に掲げられる事業の庶務は、保健福祉課において処理する。ただし、第7条の規定により社会福祉法人等がセンター業務を受託した場合、当該業務の庶務は受託法人等において処理する。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第31号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。