○大熊町入所施設食費等実費負担支給事業補助金交付要綱

平成24年1月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 大熊町入所施設食費等実費負担支給事業(以下「本事業」という。)の実施については、障害者等災害臨時特例補助金交付要綱(平成23年7月13日厚生労働省発社援0713第7号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 本事業は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害(以下「東日本大震災」という。)により被災した障害者について、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第31条等に基づき、入所施設における食費等実費負担額を減免した場合に、大熊町が社会福祉法人又は市町村、都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)等に対して費用の一部を助成することにより、障害者が適切に障害福祉サービスの提供を受けられる環境整備を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 この補助金は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)第88条に基づき、平成23年3月11日から平成24年2月29日までの間において厚生労働大臣が定める日までの間に支給決定障害者等(障害者自立支援法第31条の規定に基づき利用者負担が免除されたものに限る。)に対して施設入所支援を行った社会福祉法人等を交付の対象とする。

(交付の対象外事業)

第4条 この補助金は次に掲げる費用については、補助の対象外とする。

(1) 東日本大震災により被災した障害者等の負担軽減措置と認められないもの。

(交付額の算定方法)

第5条 この補助金の交付額は、次により算定された額とする。

(1) 当該支給決定者等に対し、食費及び居住費に要した費用について、指定障害者等支援施設等における食事の提供及び居住に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事の提供及び居住に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び居住に要した費用の額)から特定障害者特別給付費等の額を控除した額。

(申請手続)

第6条 この補助金の申請は、社会福祉法人等が入所施設食費等実費負担支給事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出して行うものとする。

(変更申請手続)

第7条 この補助金の交付決定後の事情の変更により、申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合には、入所施設食費等実費負担支給事業補助金変更交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて町長に提出して行うものとする。

(交付決定)

第8条 町長は、申請の内容が適当と認められる場合は、申請者に対し様式第3号又は様式第4号により交付の決定(決定の変更を含む)の通知をする。

(補助金の請求)

第9条 交付の決定を受けた社会福祉法人等は、補助金請求書(様式第5号)により補助金の請求を行うものとする。

(実績報告)

第10条 交付の決定を受けた社会福祉法人等は、当該年度の事業が完了したときは、当該年度の3月末日までに実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出することにより実績報告を行うものとする。

(確定通知)

第11条 町長は交付額の確定があったときは、様式第7号により確定の通知を行うものとする。

(補助金等の返還)

第12条 町長は交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその超える部分について返還することを命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成24年1月1日から施行する。

大熊町入所施設食費等実費負担支給事業補助金交付要綱

平成24年1月1日 告示第10号

(平成24年1月1日施行)