○大熊町新事業移行促進事業補助金交付要綱

平成22年3月5日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による新体系への移行に伴うコストの増加等に対応できるよう、移行した新体系事業所に一定の助成を行うことによって、旧体系施設から新体系への移行を促進することを目的とする。

(対象となる事業所等)

第2条 この事業の対象となる事業所等は、平成21年度から平成23年度において、特定旧法指定施設から移行した生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び施設入所支援を実施する事業所(以下「事業所等」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、新体系に移行した日から30日以内の間の利用者数に次の助成単価を乗じた額とする。ただし、利用者数の算定にあたっては、移行後30日間に1日以上利用があった契約者数とする。

サービスの種類

助成単価

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型の場合

21年度:6,000円

22年度:5,700円

23年度:5,400円

施設入所支援の場合

21年度:5,000円

22年度:4,750円

23年度:4,500円

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を希望する事業所等は、新体系移行後速やかに町長に障害者自立支援対策臨時特例交付金(新事業移行促進事業)交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて交付申請を行なうものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、申請内容を審査し適当と認めたときは、障害者自立支援対策臨時特例交付金(新事業移行促進事業)交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定により、助成金の交付決定を受けた事業所が、助成金の交付請求をするときは、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた事業所等は、事業完了後又は各年度終了後20日以内に、障害者自立支援対策臨時特例交付金(新事業移行促進事業)実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて報告を行なわなければならない。

(補助金額の確定)

第8条 町長は実績報告の内容を調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、障害者自立支援対策臨時特例交付金(新事業移行促進事業)補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 事業所等は、第5条で交付決定した額の範囲内で請求することができる。

2 町長は、実績報告に基づき補助額の精算を行なうものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業所等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号のほか、補助事業に関して補助金の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の処分に従わなかったとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、平成24年3月31日限り、その効力を失う。

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大熊町新事業移行促進事業補助金交付要綱

平成22年3月5日 要綱第2号

(平成22年3月5日施行)