○大熊町知的障害者福祉法施行細則

平成15年6月20日

細則第3号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令律第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第2条 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(1) 知的障害者名簿(様式第1号)

(2) 知的障害者指導台帳(様式第2号)

(障害者総合福祉センターへの判定依頼等)

第3条 町長は、法第16条第2項の規定により福島県障害者総合福祉センター(法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「福祉センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を福祉センター所長に送付し、福祉センター所長から判定の日時及び場所の通知を受けた後、直ちに判定案内書(様式第4号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(居宅生活支援費等の基準及び知的障害者等の負担基準)

第4条 法第15条の5第2項第1号及び第2号並びに同条第3項に規定する町長が定める基準は、厚生労働省告示第29号(平成15年2月21日)知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により、別紙1のとおりとする。

2 法第15条の5第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働省告示第43号(平成15年2月21日)知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等にかかる利用者負担の額の算定に関する基準により、別紙2のとおりとする。

(居宅生活支援費の支給申請)

第5条 施行規則第7条第1項に規定する申請書は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 施行規則第7条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。

(居宅生活支援費の支給決定通知等)

第6条 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費の支給を決定したときは、居宅支給決定知的障害者(法第15条の6第5項に規定する居宅支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)に対し居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

2 町長は、法第15条の6第2項の規定により居宅生活支援費を支給しないことを決定したときは、居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(居宅利用者負担額の通知等)

第7条 施行規則第9条の規定による居宅利用者負担額の通知は、居宅支給決定知的障害者に対しては、居宅生活支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行い、その扶養義務者に対しては、居宅生活支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(居宅生活支援費支給管理台帳)

第8条 町長は、法第15条の6第5項の規定により居宅受給者証を交付するときは、居宅生活支援費支給管理台帳(様式第9号)を作成するものとする。

(居宅受給者証再交付申請書)

第9条 施行規則第13条第1項に規定する申請書は、居宅受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

(居宅受給者証記載事項の報告)

第10条 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「指定居宅支援事業者等基準」という。)第9条第3項の規定による指定居宅介護の契約に係る報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第11号)により行うものとする。

2 指定居宅支援事業者等基準第59条において準用する指定居宅支援事業者等基準第9条第3項の規定による指定デイサービス(指定居宅支援事業者等基準第45条に規定されるものをいう。)の契約に係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第12号)により行うものとする。

3 指定居宅支援事業者等基準第63条において準用する指定居宅支援事業者等基準第9条第3項の規定による基準該当デイサービスに係る報告は、デイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第12号)により行うものとする。

(居宅生活支援費の請求)

第11条 法第15条の6第10項の規定により居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、次の書類を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第13号)

(2) 居宅生活支援費明細書(居宅介護)(様式第14号)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)(様式第15号)、居宅生活支援費明細書(短期入所)(様式第16号)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)(様式第17号)

(3) 居宅介護サービス提供実績記録票、デイサービス提供実績記録票又は短期入所サービス提供実績記録票(知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号)第18条第1項及び第2項の規定に基づきそれぞれ作成したもの)の写し

2 前項の規定にかかわらず、居宅支給決定知的障害者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費を指定居宅支援事業者に支払った場合において、町長は、当該居宅支給決定知的障害者から居宅生活支援費の請求があったときは、当該居宅支給決定知的障害者に対し、居宅生活支援費を支払うものとする。

3 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定知的障害者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書、短期入所サービス提供証明書又は知的障害者地域生活援助サービス提供証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活支援費明細書(短期入所)又は居宅生活支援費明細書(知的障害者地域生活援助)に準じてそれぞれ作成したもの。)

(特例居宅生活支援費等の基準と知的障害者等の負担基準)

第12条 法第15条の7第2項において準用する第15条の5第2項及び第3項に規定する特例居宅生活支援費の基準は、町長が別に定める。

(特例居宅生活支援費の支給申請)

第13条 施行規則第16条第1項に規定する申請書は、特例居宅生活支援費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

2 法第15条の7第1項の規定により特例居宅生活支援費の支給又は不支給を決定したときは、特例居宅生活支援費の支給を申請した者に対し、特例居宅生活支援費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により通知しなければならない。

3 施行規則第16条第2項に規定する書類は、次の書類とする。

(1) 領収書(基準該当居宅支援事業者(法第15条の7第1項に規定する基準該当居宅支援に係る事業を行う者をいう。)が当該基準該当居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの。)

(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書、短期入所サービス提供証明書又は知的障害者地域生活援助サービス提供証明書

(支給量の変更の申請等)

第14条 施行規則第17条に規定する申請書は、支給量変更申請書(様式第20号)によるものとする。

(支給量の変更決定等)

第15条 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、支給量変更決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 町長は、法第15条の8第1項の規定による支給量の変更の申請に対し、支給量を変更しないことを決定したときは、支給量の変更を申請した者に対し、支給量変更不承認通知書(様式第22号)により通知するものとする。

(居宅支給決定取消通知書)

第16条 施行規則第19条第1項の規定による居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第23号)により行うものとする。

(施設訓練等支援費の基準と知的障害者等の負担基準)

第17条 法第15条の11第2項第1号及び第2号に規定する町長が定める基準は、厚生労働省告示第30号(平成15年2月21日)知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等に要する費用の額の算定に関する基準により、別紙第3のとおりとする。

2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働省告示第44号(平成15年2月21日)知的障害者福祉法に基づく指定施設支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準により、別紙第4のとおりとする。

(施設訓練等支援費の支給申請)

第18条 施行規則第21条第1項に規定する申請は、居宅生活支援費・施設訓練等支援費支給申請書(様式第5号)によるものとする。

2 施行規則第21条第2項第1号に規定する書類は、所得の状況を証明する書類とする。

(施設訓練等活支援費の支給決定通知等)

第19条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、施設支給決定知的障害者(法第15条の12第5項に規定する施設支給決定知的障害者をいう。以下同じ。)に対し施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第24号)により通知しなければならない。

2 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費を支給しないことを決定したときは、施設訓練等支援費の支給を申請した者に対し、不支給決定通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(施設利用者負担額の通知等)

第20条 施行規則第23条の規定による施設利用者負担額の通知(同条の規定による施設利用者負担額の変更の通知を含む。)は施設支給決定知的障害者に対しては施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書(様式第24号)により行い、その扶養義務者に対しては、施設訓練等支援費扶養義務者分利用者負担額決定通知書(様式第25号)により行うものとする。

(施設訓練等支援費支給管理台帳)

第21条 町長は、法第15条の12第5項の規定により施設受給者証を交付するときは、施設訓練等支援費支給管理台帳(様式第26号)を作成するものとする。

(施設受給者証再交付申請書)

第22条 施行規則第26条第1項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第27号)によるものとする。

(施設受給者証記載事項の報告)

第23条 指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「指定施設支援基準」という。)第14条第2項の規定による指定知的障害者更生施設、指定施設支援基準第53条において準用する指定施設支援基準第14条第2項の規定による指定特定知的障害者授産施設及び指定施設支援基準第62条において準用する指定施設支援基準第14条第2項の規定による指定知的障害者通勤寮に係る報告は、施設受給者証の写しの提出により行うものとする。

(施設訓練等支援費の請求)

第24条 法第15条の12第10項の規定による施設訓練等支援費を請求しようとする指定知的障害者厚生施設等は、次の書類を当該サービス提供月の翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第13号)

(2) 施設訓練等支援費明細書(様式第28号)

2 前項の規定にかかわらず、施設支給決定知的障害者が指定施設支援に係る施設訓練等支援費を指定知的障害者更生施設等に支払った場合において、町長は、当該施設支給決定知的障害者から施設訓練等支援費の請求があったときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、施設訓練等支援費を支払うものとする。

3 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする施設支給決定知的障害者は、次の書類を町長に提出しなければならない。

(1) 領収書(指定知的障害者更生施設等が当該指定施設支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)

(2) 施設サービス提供証明書(指定知的障害者更生施設等が施設訓練等支援費明細書に準じて作成したもの)

(知的障害程度区分の変更の申請等)

第25条 施行規則第28条第1項に規定する申請書は、障害程度区分変更申請書(様式第29号)によるものとする。

(知的障害程度区分の変更等の通知)

第26条 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第30号)により行うものとする。

2 町長は、法第15条の13第2項の規定による知的障害程度の区分を変更しないことを決定したときは、変更を申請した者に対し障害程度区分変更不承認通知書(様式第31号)により通知しなければならない。

(施設支給決定取消通知書)

第27条 施行規則第30条第1項の規定による施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第32号)により行うものとする。

(職親の申出等)

第28条 施行規則第39条に規定する申し出は、知的障害者職親申込書(様式第33号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申出書を受理した場合は、適当と認めた者を知的障害者職親登録簿(様式第34号)に登録するものとする。

3 町長は、前項により登録した者については登録通知書(様式第35号)を、不適当と認めた者については、職親登録不承認通知書(様式第35号)を、それぞれ当該申出者に送付しなければならない。

4 町長は、知的障害者職親台帳(様式第36号)を備え、その管轄する区域内の居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。

(職親委託申込書)

第29条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第37号)を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第30条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第38号)により当該知的障害者に通知するものとする。

(職親への指導等)

第31条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、知的障害者の実態を把握するとともに、職親に対し適切な指導及び助言を行うものとする。

第32条 この細則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

2 この細則による支援費受給の手続き等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

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別紙2

指定居宅支援等に係る利用者及び扶養義務者の負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

知的障害者居宅介護30分当たり

知的障害者デイサービス1日当たり

知的障害者短期入所1日当たり



A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200



前年分の所得税額の年額区分





D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0~30,000円以下

2,200

150

300

300

D2

30,001~80,000

3,300

200

400

400

D3

80,001~140,000

4,600

250

500

600

D4

140,001~280,000

7,200

300

700

1,000

D5

280,001~500,000

10,300

400

1,000

1,400

D6

500,001~800,000

13,500

500

1,300

1,800

D7

800,001~1,160,000

17,100

600

1,700

2,300

D8

1,160,001~1,650,000

21,200

800

2,100

2,800

D9

1,650,001~2,260,000

25,700

1,000

2,500

3,400

D10

2,260,001~3,000,000

30,600

1,200

3,000

4,100

D11

3,000,001~3,960,000

35,900

1,400

3,500

4,800

D12

3,960,001~5,030,000

41,600

1,600

4,000

5,500

D13

5,030,001~6,270,000

47,800

1,900

4,600

6,400

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者及びその扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(知的障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする。また、知的障害者短期入所については、宿泊を伴う場合のものであり、宿泊を伴わない場合は、1日の所要時間が4時間未満の場合は当該額の4分の1の額、1日の所要時間が4時間以上8時間未満の場合は当該額の2分の1の額、1日の所要時間が8時間以上の場合は当該額の4分の3の額とする)。ただし、知的障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する知的障害者が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「支援費基準額」とは、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)により算定される額をいう。

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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別紙4

指定施設支援に係る利用者の負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



1

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0


1階層に該当する者以外の者

前年分の対象収入額の年額区分



2

0円~270,000円

0

0

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

注2に規定する額

(注)

1 知的障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)。ただし、支援費基準額(知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。





入所

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12


通所

40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2

3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。





施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者


入所

通所

入所

通所

知的障害者更正施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

知的障害者通勤寮

16,000円

26,500円

心身障害者福祉協会法

(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

53,000円

4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

別紙5

指定施設支援に係る扶養義務者の負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

入所

通所



A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

1,600



前年分の所得税額の年額区分



D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~30,000円

4,500

2,200

D2

30,001~80,000

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

支援費基準額

支援費基準額

(注)

1 知的障害者の扶養義務者(知的障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(知的障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする(知的障害者通勤寮については、通所の欄に掲げる額とする)

2 注1の規定にかかわらず、知的障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から知的障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 注1及び注2の規定にかかわらず、入所後3年未満の者の扶養義務者については、当分の間、次の表に掲げる額から知的障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。





施設区分

入所

通所


知的障害者更正施設

32,000円

16,000円

知的障害者授産施設

32,000円

16,000円

知的障害者通勤寮

16,000円

心身障害者福祉協会法

(昭和45年法律第44号)に規定する福祉施設

32,000円

4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。

5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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大熊町知的障害者福祉法施行細則

平成15年6月20日 細則第3号

(平成15年6月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成15年6月20日 細則第3号