○大熊町社会事業授産施設等事務費補助特別措置実施要綱
平成5年3月12日
要綱第9号
1 目的
生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第4号に規定する授産施設及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第7号に規定する授産施設(以下「授産施設」という。)を利用している身体障害者(家庭授産を利用している者を除く。)に係る施設事務費の補助を行い、もって身体障害者の自立促進及び施設運営の円滑化を図ることを目的とする。
2 実施主体
この事業の実施主体は、大熊町とする。
3 対象施設
県、町及び社会福祉法人が経営する授産施設とする。
4 対象者
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する身体障害者とする。
5 特別措置の実施方法
(1) 申請手続
施設の利用を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、利用申請書(様式第1号)に身体障害者手帳の写しを添えて町長に申請するものとする。
(2) 申請承認及び却下
町長は、申請を受理したときは、速やかに当該申請者の稼働能力、健康状態等を審査の上申請を承認する場合には、次に掲げるア及びイにより手続を行うものとし、申請を却下する場合は申請却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
ア 当町の設置する施設を利用させる場合は、利用決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
6 施設事務費の額
別途福島県生活福祉部長通知の「生活保護法による保護施設事務費及び委託事務費の支弁基準額」によるものとする。
7 生活保護法との関係
生活保護法に基づき保護施設事務費が全額支給される者については同法の対象とし、また、同法の取扱いにおけるいわゆるみなし保護者であって、保護施設事務費の一部について自己負担を課されることとなっている身体障害者については同法の対象とせずに特別措置により施設事務費の全額を補助するものとする。
8 報告
町長は、特別措置の実施状況を明確にするため授産施設等事務費補助特別措置実施要綱に基づく利用者台帳(様式第6号)を整備するものとする。
附則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。