○大熊町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成5年3月12日

要綱第8号

1 目的

進行性筋萎縮症にり患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もって、その福祉の増進を図ることを目的とする。

2 実施主体

本事業の実施主体は、大熊町とする。

3 療養等の給付

療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入所又は通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。

4 給付対象者

身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に特に長期間を要する者とする。

5 給付の委託

療養等の給付のうち、入所については、社会福祉事業法第2条第3項第5号に規定する事業(生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業)を行う施設で療養等の給付に必要な人員及び医療機械器具等を整備している者及び別表1に定める国立療養所(以下「療養等担当機関」という。)に委託して行うものとする。

また、療養等の給付のうち、通所については別表2に定める療養等担当機関に委託して行うものとする。

6 給付の申請及び決定

(1) 療養等の給付を受けようとする者は、療養等給付申請書(様式第1号)により、療養等の給付の要否に関する福島県身体障害者総合福祉センター所長の意見書(様式第2号)を添え町長に申請するものとする。

(2) 町長は、申請を受理したときは、調査書(様式第3号)を作成し、福島県知事を通じ、療養等担当機関の長と協議のうえ、速やかに療養等の給付の可否を決定するものとする。

(3) 町長は、療養等の給付の決定をしたときは、療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、速やかに療養等担当機関の長との間に委託契約を締結するものとする。

(4) 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨を理由を付して申請者に通知するものとする。

7 費用

(1) 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。

(2) 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の長の請求に基づき、療養等の給付を委託した市町村長が支払うものとする。

(3) (1)の医療費について、療養等担当機関の長が市町村長に請求することのできる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法、日雇労働者健康保険法、国民健康保険法、船員保険法、国家公務員等共済組合法、公共企業体職員等共済組合法、地方公務員等共済組合法又は私立学校教職員共済組合法の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。

ただし、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額のうち、老人保健法の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。

(4) 療養給付対象者又はその扶養義務者は、負担能力に応じ、当該給付対象者に対する給付に要する費用の額の一部を負担するものとする。

当該一部負担可能額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める更生医療の例による。

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

別表1

療養等担当機関(入所委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃 道北病院

〃 旭川市花咲町

〃 岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃 西多賀病院

宮城県仙台市鈎取本町

〃 道川病院

秋田県由利郡岩城町内道川

〃 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃 東埼玉病院

埼玉県蓬田市大字黒浜

〃 下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

国立武蔵療養所

東京都小平市小川東町

国立療養所 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃 医王病院

石川県金沢市岩出町

〃 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

〃 宇多野病院

京都市右京区鳴滝音戸山町

〃 刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃 兵庫中央病院

兵庫県三田市大原

〃 西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃 松江病院

島根県松江市上乃木町

〃 原病院

広島県廿日市市原

〃 徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃 筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃 川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃 再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃 西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃 宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃 南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

別表2

療養等担当機関(通所委託)

療養等担当機関名

所在地

国立療養所 八雲病院

北海道山越郡八雲町

〃 岩木病院

青森県南津軽郡浪岡町

〃 西多賀病院

宮城県仙台市鈎取本町

〃 東埼玉病院

埼玉県蓬田市大字黒浜

〃 下志津病院

千葉県四街道市鹿渡

〃 新潟病院

新潟県柏崎市赤坂町

〃 箱根病院

神奈川県小田原市風祭

〃 医王病院

石川県金沢市岩出町

〃 長良病院

岐阜県岐阜市長良

〃 鈴鹿病院

三重県鈴鹿市加佐登町

〃 宇多野病院

京都市右京区鳴滝音戸山町

〃 刀根山病院

大阪府豊中市刀根山

〃 西奈良病院

奈良県奈良市七条

〃 松江病院

島根県松江市上乃木町

〃 徳島病院

徳島県麻植郡鴨島町

〃 原病院

広島県廿日市市原

〃 筑後病院

福岡県筑後市大字蔵数

〃 川棚病院

長崎県東彼杵郡川棚町

〃 再春荘病院

熊本県菊池郡西合志町

〃 西別府病院

大分県別府市大字鶴見

〃 宮崎東病院

宮崎県宮崎市大字田吉

〃 南九州病院

鹿児島県姶良郡加治木町木田

〃 沖縄病院

沖縄県宜野湾市我如古

画像

画像

画像

画像

大熊町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成5年3月12日 要綱第8号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月12日 要綱第8号