○大熊町心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱

昭和55年3月25日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、社会福祉事業振興法(昭和28年法律第240号)第23条第1項第4号の規定に基づき、福島県が実施する心身障害者扶養共済制度(以下「扶養共済制度」という。)に精神又は身体の障害を有する者(以下、「心身障害者」という。)の保護者が加入したとき、大熊町が当該掛金の一部を助成することにより、心身障害者の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、日本国籍を有する者で、本町に住所を有し、かつ、福島県扶養共済制度条例で定める加入者(以下「対象者」という。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受給しているものが、加入者となっている場合はこの限りでない。

(助成額)

第3条 掛金の助成額は、心身障害者1名につき、1か月500円とする。

(申請)

第4条 掛金の助成を受けようとする者は、大熊町心身障害者扶養共済制度掛金助成申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、必要な審査を行い助成の承認をしたときは、助成決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(届出)

第6条 助成を受けている者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに届出なければならない。

(1) 町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 助成の対象者でなくなったとき。

この要綱は、昭和55年4月1日より施行する。

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大熊町心身障害者扶養共済制度掛金助成事業実施要綱

昭和55年3月25日 告示第6号

(昭和55年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和55年3月25日 告示第6号