○大熊町人工透析患者通院交通費給付事業実施要綱
平成8年2月16日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、腎臓機能に障害を有する者が、医療機関において人工透析を受けるため、その医療機関への通院に要した交通費(以下「通院交通費」という。)を支払った場合、通院交通費の一部を給付することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(給付対象者)
第2条 通院交通費の給付対象者(以下「対象者」という。)は、大熊町に住所を有し、腎臓の機能の更生をするため医療機関に通院し、人工透析の治療を受けている者とする。
(給付額)
第3条 給付額は、対象者が最も経済的な通常の経路及び方法により通院した場合の通院交通費により計算し、通院交通費の月額から5,000円を差し引いた額を月単位で給付するものとする。
(給付の制限)
第4条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、対象者とはしないものとする。
(1) 対象者が、この要綱以外の法令等により、通院に伴う移送費が給付されるとき。
(2) 通院交通手段及び通院交通費の算出基礎が別表に掲げるものに該当しないとき。
(3) 通院交通費の月額が5,000円以下のとき。
(4) 通院区間の距離が片道1.5キロメートル未満のとき。
(5) 正当な理由がないにもかかわらず、居住する町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するとき。
(1) 通院している医療機関の通院証明書(様式第2号)
(2) 給付対象者が大熊町の区域内の医療機関又は最寄りの医療機関以外の医療機関に通院するときは、その理由及び通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書(様式第3号)
(給付の申請)
第7条 給付の申請は、毎月10日までに通院交通費給付申請書(様式第6号)により、前月までの給付の申請を町長に行わなければならない。
2 受給資格者は、通院区間の全区間又は一部の区間についてタクシーを利用した場合は、その領収書を前項に規定する申請書に添付しなければならない。
(通院交通費の給付)
第8条 町長は、提出された申請書を審査し、通院交通費の給付を決定したときは、文書をもって支給額、支給日及び支給方法を前条第1項の申請をした者に通知するものとする。
(通院交通手段等の変更)
第9条 通院交通費の給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、通院交通手段を変更するときは、新たに第5条に規定する申請書を町長に提出し、その認定を受けなければならない。
(受給資格喪失の届出)
第10条 受給者は、他市町村に転出するとき又は医療機関に入院するときは、通院交通費給付受給資格喪失届(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(不正行為による給付金の返還)
第11条 町長は、受給者が偽りその他不正の行為により通院交通費の給付を受けたときは、その者から既に支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(腎臓機能障害者通院交通費助成要綱の廃止)
2 腎臓機能障害者通院交通費助成要綱(昭和55年4月1日)は、廃止する。
附則(平成8年9月27日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月25日告示第53号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
優先順位 | 通院交通手段 | 通院交通費の算出基礎 | 備考 |
1 | 列車 | 通院に利用する列車の通行区間による客運賃 | ○指定席料金及びグリーン料金は、含めない |
2 | バス | 通院に利用するバスの通行区間による客運賃 | |
3 | 自家用車 | 燃料1リットル当たりの単価を町長が別に定める額とし、1リットル当たりの走行距離を10キロメートルとして、通院に利用する自家用車による通院区間に応じ算出した額 | |
4 | タクシー | 通院に利用するタクシー料金 | 次の場合は、算出基礎に含めない。 ○通院区間のうち列車(バス)路線の駅(停留所)に至る距離が片道1.5キロメートルに満たない場合 ○通院区間の全部又は一部に列車(バス)の利用があり、これを利用しても透析に支障がない場合 ○自家用車による通院が可能な場合 |