○大熊町在宅重度障害者対策事業実施要綱

昭和57年5月11日

要綱第2号

(目的)

第1条 大熊町は、在宅重度障害者又は当該障害者のいる家庭に対し、この要綱の定めるところにより、予算の範囲内で治療材料等の給付を行うことにより、在宅重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱で「在宅重度障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、同手帳に記載されている障害の級別が、1級若しくは2級の者又はこれらと同程度の障害を有するものであって、次の各号のすべてに該当するものをいう。

(1) 本町に住所を有し、在宅の満65歳未満の者であること。

(2) 障害が下肢の障害、体幹の障害又はこれらに準ずる者であること。

(3) 知覚障害、ぼうこう、直腸障害その他運動機能障害等を有する者で、現にじょくそう、尿路感染症、ぼうこう炎、排せつ障害等の顕著な症状を有する者又はこれらの症状の予防のため、日常生活において医療的処置を必要とする者であること。

2 前項の規定にかかわらず、在宅の障害者であって内部障害による人工肛門、人工膀胱を造設している者(補装具の種目、受託報酬の額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)別表に掲げる「ストマ用装具」の交付を受けることができる者を除く。)は、同項に規定する在宅重度障害者とみなす。

(受給資格認定の申請)

第3条 在宅重度障害者対策事業の給付を受けようとする者は、在宅重度障害者対策事業受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格の認定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合その内容を審査し、在宅重度障害者対策事業の給付が受けることができる者(以下「受給者」という。)として認定したときは、その者に在宅重度障害者対策事業給付認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の認定日は、申請者が交付申請した日の属する月の翌月の初日(交付申請した日が月の初日であるときは、その日)とする。

(給付及び支払)

第5条 町長は、在宅重度障害者に対し、第2条第1項に該当する者には治療材料、同条第2項に該当する者には衛生器材を給付するものとする。ただし、給付品目等は別表のとおりとする。

2 町長は、受給者から在宅重度障害者対策事業給付請求書(様式第3号)の提出があったときは、速やかに支払うものとする。

(届出の義務)

第6条 受給者は、受給資格認定申請書に記載した事項について変更があったときは在宅重度障害者対策事業受給資格内容変更届書(様式第4号)により、又は受給資格を喪失したときは、在宅重度障害者対策事業受給資格喪失届書(様式第5号)により速やかに町長に届出なければならない。

(給付の返還)

第7条 町長は、偽り、その他不正な行為によってこの要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関して必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月22日要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年7月21日要綱第7号)

この要綱は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年4月17日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第18号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

在宅重度障害者給付品目

区分

給付品目

在宅重度障害者治療材料

両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ、清拭剤

ただし、対象障害者一人につき3,000円を限度とする。

人工肛門、人工膀胱造設者衛生器材

人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具、ベルト、入浴パック、皮膚保護用パック、リング、腹巻、医療用ソフトシーツ、伸縮性バンソーコー、消毒液、消毒綿、洗浄液バック、採尿バック、両面粘着シート、脱臭剤、ガーゼ、油紙

ただし、対象障害者一人につき4,000円を限度とする。

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大熊町在宅重度障害者対策事業実施要綱

昭和57年5月11日 要綱第2号

(平成26年4月1日施行)