○大熊町在宅重度障害者対策事業実施要綱
昭和57年5月11日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大熊町(以下「町」という。)が在宅重度障害者又は当該在宅重度障害者のいる家庭に対し予算の範囲内で治療材料等の給付を行うことにより、在宅重度障害者の福祉の増進を図ることを目的とする大熊町在宅重度障害者対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱において「在宅重度障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、同手帳に記載されている障害の級別が、1級若しくは2級の者又はこれらと同程度の障害を有するものであって、次の各号の全てに該当するものをいう。
(1) 町に住所を有し、在宅の満65歳未満の者であること。
(2) 障害が下肢の障害、体幹の障害又はこれらに準ずる者であること。
(3) 知覚障害、ぼうこう、直腸障害その他運動機能障害等を有する者で、現にじょくそう、尿路感染症、ぼうこう炎、排せつ障害等の顕著な症状を有するもの又はこれらの症状の予防のため日常生活において医療的処置を必要とするものであること。
(受給資格認定の申請)
第3条 事業による給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、在宅重度障害者対策事業受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の認定日は、申請者が交付申請した日の属する月の翌月の初日(交付申請した日が月の初日であるときは、その日)とする。
2 町長は、受給者から在宅重度障害者対策事業(治療材料・衛生器材)給付請求書(様式第3号)の提出があったときは、速やかに支払うものとする。
(給付の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為によってこの要綱による給付を受けた者があるときは、その者から当該給付の全部又は一部に相当する金額を返還させることができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 大熊町在宅重度障害者対策事業実施要綱(昭和55年大熊町告示第23号)は、廃止する。
附則(昭和58年4月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月21日要綱第7号)
この要綱は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年4月17日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
在宅重度障害者給付品目
区分 | 給付品目 |
在宅重度障害者治療材料 | 両面バンソーコー、消毒液、脱脂綿、油紙、ネル、ゴム手袋、バンソーコー、ガーゼ、綿球、ピンセット、安楽尿器、バット、浣腸液、紙おむつ、おむつカバー、円座、医療用ソフトシーツ及び清拭剤。ただし、対象障害者1人につき3,000円を限度とする。 |
人工肛門、人工膀胱造設者衛生器材 | 人工肛門及び人工膀胱造設者用の接着式装具、ベルト、入浴パック、皮膚保護用パック、リング、腹巻、医療用ソフトシーツ、伸縮性バンソーコー、消毒液、消毒綿、洗浄液バック、採尿バック、両面粘着シート、脱臭剤、ガーゼ並びに油紙。ただし、対象障害者1人につき4,000円を限度とする。 |