○大熊町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)事業実施要綱
平成12年3月24日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障害者を介護している家族が疾病等の理由により、居宅における介護ができない場合に当該重度身体障害者を一時的に障害者支援施設に保護し、もって、これら居宅の重度身体障害者(以下「在宅重度身体障害者」という。)及びその家族の福祉向上を図ることを目的とする大熊町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、大熊町に住所を有する18歳以上65歳未満の者で、障害等級が1級及び2級の身体障害者手帳を所持している在宅の重度身体障害者とする。
(実施施設等)
第4条 この事業の実施施設は、あらかじめ町長が委託した障害者支援施設等(通所施設を除く。)とする。
2 この事業は、障害者支援施設等の空ベット等を利用して実施する。
(入所の要件)
第5条 入所の要件は、重度身体障害者の介護者が、次に掲げる理由により、その家庭において重度身体障害者を介護できないため、障害者支援施設等に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
前号に定める社会的理由以外の理由
(入所の期間)
第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で再認定を妨げないものとする。
(利用の申請等)
第7条 在宅重度身体障害者の短期入所を希望する介護者(在宅重度身体障害者を直接介護している者及び在宅重度身体障害者と同居中の扶養義務者をいう。以下同じ。)(以下「申請者」という。)は、在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)申請書(様式第1号)にその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の申請書は、次の施設等を経由して申請することができる。
(1) 大熊町社会福祉協議会
(2) 大熊町在宅介護支援センター
(3) 身体障害者療護施設 野の花ホーム
(緊急入所の取扱い)
第9条 町長が、緊急性が極めて高い事情等により直ちに在宅重度身体障害者の短期入所を要すると認められるときは、前2条の手続によらないで、あらかじめ実施施設の長の承諾を受け、在宅重度身体障害者を入所させることができるものとする。ただし、この場合においても事後において速やかにこれらに定める手続をするものとする。
(入所の方法)
第10条 実施施設における在宅重度身体障害者の短期入所は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく措置者の入所の例に準じて行うものとする。
(措置の解除)
第11条 町長は、措置期限の到来前において入所の必要がなくなったときは、介護者及び実施施設の長の被保護者の帰宅の手続に関して調整するとともに、当該措置の解除通知について介護者及び実施施設の長に対し、在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)解除通知書(様式第5号)によりそれぞれ通知するものとする。
(費用)
第12条 町長は、実施施設に入所した在宅重度身体障害者の入所に要する経費を支弁するものとする。
2 利用者は、短期入所事業の利用に係る手数料を納入しなければならない。
3 前項に規定する手数料は、別に条例で定める。
(備付書類)
第13条 町長は在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)台帳(様式第7号)を、実施施設の長は、身体障害者福祉法に基づく措置者の例に準じて入所者の介護状況を明らかにできる書類を整備し、保管するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年7月10日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。