○大熊町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)手数料条例
平成12年3月24日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき大熊町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)事業の利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(手数料の徴収)
第2条 在宅重度身体障害者の介護者が居宅において、当該重度身体障害者を介護できないため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護した場合には、在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)事業の利用者から手数料を徴収する。
(規則への委任)
第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表(第2条第2項関係)
手数料(1日当たり利用料)
世帯区分 \ 理由区分 | 生活保護世帯 | その他の世帯 |
社会的理由による場合 | 0円 | 1,550円 |
私的理由による場合 | 1,550円 | 1,550円 |
(注)
1 社会的理由とは、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等への公的行事の参加による場合である。
2 私的理由とは、社会的理由以外の理由による場合である。