○大熊町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)手数料条例

平成12年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき大熊町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)事業の利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手数料の徴収)

第2条 在宅重度身体障害者の介護者が居宅において、当該重度身体障害者を介護できないため、身体障害者更生援護施設に一時的に保護した場合には、在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)事業の利用者から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、別表のとおりとする。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表(第2条第2項関係)

手数料(1日当たり利用料)

世帯区分

理由区分

生活保護世帯

その他の世帯

社会的理由による場合

0円

1,550円

私的理由による場合

1,550円

1,550円

(注)

1 社会的理由とは、疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等への公的行事の参加による場合である。

2 私的理由とは、社会的理由以外の理由による場合である。

大熊町在宅重度身体障害者短期入所(ショートステイ)手数料条例

平成12年3月24日 条例第9号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成12年3月24日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第11号