○大熊町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則
平成5年6月17日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項又は第4項の規定により、町長が行う更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療の給付等」という。)に要する費用の負担命令、及び身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は入所の委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(費用の負担命令及び徴収)
第2条 町長は、更生医療の給付等を行ったときは、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む)をいう。)に対し、その負担能力に応じ当該行政措置に要する費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずる。
2 前項の規定により支払いを命ずる費用の額(以下「自己負担額」という。)及びその取扱いについては、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)によるものとする。
3 町長は、更生援護施設への入所措置等を採ったときは、当該身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその配偶者、父母及び子のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
5 第3項に規定する費用徴収の取扱いについては、「身体障害者厚生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和61年6月3日社更第112号厚生省社会局長通知)及び「身体障害者厚生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和61年6月3日社更第113号厚生省社会局厚生課長通知)によるものとする。
(措置に要する費用の範囲)
第3条 前条第3項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第35条第2号の規定により町長が支弁した入所措置等にかかる費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額とする。
2 前項の収入申告書には、前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また、納税等申告書には、前年度の市町村民税課税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。
なお、7月2日以降翌年6月30日までに措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、7月1日現在に措置されている者と同様とする。
2 費用徴収額を納入する期限は毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。
(費用徴収額の変更)
第6条 町長は、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を変更することができる。
3 町長は、前項の費用徴収額変更申請書の提出があった場合は、内容を検討し、階層区分認定・費用徴収額決定調書により階層区分を認定し、主たる扶養義務者において階層区分が2階層以上変動しないときを除き、費用徴収額の変更を決定する。
(費用徴収額の納入期限の延長)
第7条 町長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年を越えない範囲内において当該納入期限を延長することができる。
(徴収事務手続)
第8条 費用徴収額等の徴収については、前3条の規定によるほか、町財務規則の定めるところによる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月10日規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の大熊町身体障害者福祉法による費用の負担及び徴収に関する規則(以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。
3 この規則の施行の際現に決定されている旧規則による費用徴収の減免は、当該決定の期間に限り、この規則の相当する規定によってなされた決定とみなす。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。