○大熊町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年6月17日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項又は第4項の規定により、町長が行う更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理(以下「更生医療の給付等」という。)に要する費用の負担命令、及び身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は入所の委託の措置(以下「入所措置等」という。)に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の負担命令及び徴収)

第2条 町長は、更生医療の給付等を行ったときは、当該身体障害者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者(配偶者を含む)をいう。)に対し、その負担能力に応じ当該行政措置に要する費用の全部又は一部を指定医療機関又は業者に支払うべき旨を命ずる。

2 前項の規定により支払いを命ずる費用の額(以下「自己負担額」という。)及びその取扱いについては、「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」(昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知)によるものとする。

3 町長は、更生援護施設への入所措置等を採ったときは、当該身体障害者(以下「被措置者」という。)又はその配偶者、父母及び子のうち町長が指定する者(以下「主たる扶養義務者」という。)から、その負担能力に応じ、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

4 前項の規定により徴収する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は、「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」(平成5年4月1日付け厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)の4の(別紙2)費用徴収基準の別表2及び(平成5年6月14日付け厚生省発社援第178号厚生事務次官通知)の4の(別紙2)費用徴収基準の別表1によるものとする。

5 第3項に規定する費用徴収の取扱いについては、「身体障害者厚生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱いについて」(昭和61年6月3日社更第112号厚生省社会局長通知)及び「身体障害者厚生援護施設事務費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について」(昭和61年6月3日社更第113号厚生省社会局厚生課長通知)によるものとする。

(措置に要する費用の範囲)

第3条 前条第3項の規定による措置に要する費用の範囲は、法第35条第2号の規定により町長が支弁した入所措置等にかかる費用(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額とする。

(収入申告書等の提出)

第4条 町長は、被措置者から収入申告書(様式第1号)を、主たる扶養義務者から納税等申告書(様式第2号)を毎年6月15日までに提出させるものとする。ただし、新たに措置された者については、措置決定後直ちに提出させるものとする。

2 前項の収入申告書には、前年の収入額及び必要経費の額を証する書類を添付させ、また、納税等申告書には、前年度の市町村民税課税証明書及び前年の所得税納税証明書、源泉徴収票、確定申告書の控等課税状況を証する書類を添付させなければならない。

なお、7月2日以降翌年6月30日までに措置される者に係る収入申告書又は納税等申告書に添付させるべき書類は、7月1日現在に措置されている者と同様とする。

(費用徴収額の決定等)

第5条 町長は、前条の規定により提出された収入申告書及び納税等申告書の内容を検討し、階層区分認定・費用徴収額決定調書(様式第3号)により階層区分を認定し費用徴収額を決定のうえ、費用徴収額決定(変更)通知書(様式第4号)により、被措置者及び主たる扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に通知するとともに、被措置者が入所中の更生援護施設の長に当該通知書の写しを送付する。

2 費用徴収額を納入する期限は毎月の末日とする。ただし、月の途中において入所措置等を受けたときは、当該月の翌月の月末とする。

3 前項に規定する納入の期限が民法第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、同項の規定にかかわらず、これらの日の翌日を納入の期限とする。

(費用徴収額の変更)

第6条 町長は、納入義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると認めるときは、当該納入義務者に係る費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定により、費用徴収額の変更を申請しようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の費用徴収額変更申請書の提出があった場合は、内容を検討し、階層区分認定・費用徴収額決定調書により階層区分を認定し、主たる扶養義務者において階層区分が2階層以上変動しないときを除き、費用徴収額の変更を決定する。

4 町長は、前条第1項の規定により決定された費用徴収額を変更したときは、同項の規定を準用して納入義務者に通知するとともに、該当する被措置者が入所中の更生援護施設の長に対し当該通知書の写しを送付する。

(費用徴収額の納入期限の延長)

第7条 町長は、納入義務者が納入期限までに費用徴収額を納入することが著しく困難であると認めたときは、1年を越えない範囲内において当該納入期限を延長することができる。

2 前項の規定により納入期限の延長を受けようとする者(以下「延長申請者」という。)は、納入期限延長申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の納入期限延長申請書の提出があったときは、納入期限の延長の適否を決定し、納入期限延長決定通知書(様式第7号)により延長申請者に通知するとともに、該当する被措置者が入所中の更生援護施設の長に対し当該通知書の写しを送付する。

(徴収事務手続)

第8条 費用徴収額等の徴収については、前3条の規定によるほか、町財務規則の定めるところによる。

(台帳の整備)

第9条 町長は第5条から第7条までの規定により決定(変更、延長)した費用徴収額について、費用徴収関係台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年4月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成12年4月10日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際現に作成されている改正前の大熊町身体障害者福祉法による費用の負担及び徴収に関する規則(以下「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に決定されている旧規則による費用徴収の減免は、当該決定の期間に限り、この規則の相当する規定によってなされた決定とみなす。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則

平成5年6月17日 規則第8号

(令和4年5月16日施行)