○大熊町身体障害者福祉法施行細則
平成15年6月20日
細則第1号
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)及び身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第78号。以下「指定居宅支援等基準」という。)及び指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「指定施設支援基準」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。
(保健福祉事務所長への通知)
第2条 政令第3条第2項及び第5条の2の規定による保健福祉事務所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第1号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第3条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第2号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておくものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第4条 政令第5条の3第2項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第3号)によるものとする。
(身体障害者更生指導台帳)
第5条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第6条 身体障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員は、当該業務について、執務日誌(様式第5号)に必要な事項を記載するものとする。
(調査等)
第8条 町長は、省令第13条の2第1項の更生医療給付申請書又は省令第14条第1項の補装具交付申請書若しくは補装具修理申請書の提出があったときは、調査書(様式第8号)を作成し、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。
(更生医療内容の変更承認申請等)
第10条 法第19条の2第1項の規定による厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、更生医療券に記載された医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長しようとするときは、更生医療変更承認申請書(様式第11号)により町長の承認を受けなければならない。
(看護、移送等の承認申請書等)
第11条 看護、移送又は治療材料等に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療看護等承認申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(更生医療治療経過及び治療予定報告書)
第12条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、毎月終了後、受給者の更生医療治療経過及び治療予定報告書(様式第17号)を提出させるものとする。ただし、1年を超える長期継続の受給者であって、症状や治療方法に変化のない場合においては、年1回の提出とする。
(補装具交付(修理)委託通知書)
第13条 町長は、法第20条第3項前段の規定により補装具の交付又は修理を、補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うときは、補装具交付(修理)委託通知書(様式第18号)を送付して行うものとする。
第14条 削除
(関係帳簿)
第15条 町長は、次に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記載しておくものとする。
(1) 更生医療給付申請及び決定簿(様式第20号)
(2) 更生医療審査報酬請求審査決定簿(様式第21号)
(3) 補装具交付(修理)申請及び決定簿(様式第22号)
(居宅生活支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第16条 法第17条の4第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、厚生労働省告示第27号(平成15年2月21日)身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準により、別紙第1のとおりとする。
2 法第17条の4第2項第2号及び第17条の6第2項において準用する第17条の4第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、厚生労働省告示第41号(平成15年2月21日)身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等にかかる利用者負担の額の算定に関する基準により、別紙第2のとおりとする。
(施設訓練等支援費の額の基準と身体障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第17条 法第17条の10第2項第1号に規定する町長が定める身体障害者施設支援費の基準額は、厚生労働省告示第28号(平成15年2月21日)身体障害者福祉法に基づく指定施設支援等に要する費用の額の算定に関する基準により、別紙第3のとおりとする。
2 法第17条の10第2項第2号に規定する町長が定める身体障害者の負担すべき額は、厚生労働省告示第42号(平成15年2月21日)身体障害者福祉法に基づく指定施設支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準により別紙第4、扶養義務者の負担すべき額は、同告示により別紙第5のとおりとする。
(支援費の支給申請)
第18条 省令第9条の2に規定する居宅生活支援費及び省令第9条の16に規定する施設訓練等支援費の支給申請は支援費支給申請書(様式第23号)により支給を受けようとする日の30日前(更新の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第19条 町長は、法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、省令第9条の3及び省令第9条の17に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
5 法第17条の5第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第17条の11第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、不支給決定通知書(様式第28号)により行うものとする。
(支給決定身体障害者の居住地等変更の届出)
第20条 政令第13条に規定する、氏名、居住地の変更の届出は、氏名・住所変更届(様式第29号)により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第21条 省令第9条の8に規定する居宅受給者再交付申請及び省令第9条の21に規定する施設受給者証再交付申請は受給者証再交付申請書(様式第30号)により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第22条 省令第9条の12に規定する支給量の変更申請は支給量変更申請書(様式第31号)により行うものとする。
2 省令第9条の13第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は支給量変更決定通知書(様式第32号)により行うものとする。
(身体障害者程度区分の変更の申請)
第23条 省令第9条の23に規定する身体障害者程度区分の変更申請は障害程度区分変更申請書(様式第33号)により行うものとする。
2 省令第9条の24第1項の規定による身体障害者程度区分の変更の決定に係る通知は、障害程度区分変更決定通知書(様式第34号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第24条 省令第9条の14第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、居宅支給決定取消通知書(様式第35号)により行うものとする。
2 省令第9条の25第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、施設支給決定取消通知書(様式第36号)により行うものとする。
3 町長は、施設入所身体障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められるとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取消すことができる。
(契約内容の報告)
第25条 指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約にかかる報告は、居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書(様式第37号)により行うものとする。
2 指定居宅支援等基準第59条において準用する指定居宅支援等基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約にかかる報告は、デイサービス契約内容(様式第38号)により行うものとする。
3 指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者更生施設、指定施設支援基準第47条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定身体障害者療護施設及び指定施設支援基準第59条において準用する指定施設支援基準第13条第2項に規定する指定特定身体障害者授産施設の施設受給者証記載事項の報告は、施設契約内容(施設受給者証記載事項)報告書(様式第39号)により行うものとする。
(居宅生活支援費の請求)
第26条 居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援事業者(法第17条の4第1項に規定する指定居宅支援事業者をいう。以下同じ。)から指定居宅支援(同項に規定する指定居宅支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、町長は、当該指定居宅支援事業者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該指定居宅支援事業者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする指定居宅支援事業者は、次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書(様式第40号)
3 第1項の規定にかかわらず、居宅支給決定身体障害者が指定居宅支援に係る居宅生活支援費を指定居宅支援事業者に支払った場合において、町長は、当該居宅支給決定身体障害者から当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費の請求があったときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援に係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定居宅支援に係る居宅生活支援費を請求しようとする居宅支給決定身体障害者は、次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 領収書(指定居宅支援事業者が当該指定居宅支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 居宅介護サービス提供証明書、デイサービス提供証明書、短期入所サービス提供証明書(指定居宅支援事業者が居宅生活支援費明細書(居宅介護)、居宅生活支援費明細書(デイサービス)、居宅生活支援費明細書(短期入所)に準じてそれぞれ作成したもの)
(施設訓練等支援費の請求)
第27条 施設支給決定身体障害者が指定身体障害者更生施設等(法第17条の10第1項に規定する指定身体障害者更生施設等という。以下同じ。)から指定施設支援(同項に規定する指定施設支援をいう。以下同じ。)を受けた場合において、町長は、当該指定身体障害者更生施設等から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該指定身体障害者更生施設等に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
2 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする指定身体障害者更生施設等は、次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 居宅生活支援費・施設訓練等支援費請求書
(2) 施設訓練等支援費明細書(様式第47号)
3 第1項の規定にかかわらず、施設支給決定身体障害者が指定施設支援にかかる施設訓練等支援費を指定身体障害者更生施設等に支払った場合において、町長は、当該施設支給決定身体障害者から当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費の請求があったときは、当該施設支給決定身体障害者に対し、当該指定施設支援に係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
4 前項の規定により、指定施設支援に係る施設訓練等支援費を請求しようとする施設支給決定身体障害者は、次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 領収書(指定身体障害者更生施設等が当該指定施設支援に要した費用の支払いを受け、発行したもの)
(2) 施設サービス提供証明書(指定身体障害者更生施設等が施設訓練等支援費明細書に準じて作成したもの)
(支援費の支払期日)
第28条 指定居宅支援事業者は、法第17条の5第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 指定身体障害者更生施設等は、法第17条の11第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月の10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第30条 町長は、町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
(居宅支援、施設支援等の措置の手続き)
第31条 町長は、身体障害者について法第18条第1項、第3項の規定により、居宅支援又は施設支援の措置を行おうとするときは、必要に応じ福祉センターの判定を求めるものとする。
(費用の徴収額)
第32条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別に定めるところによる。
3 町長は、費用徴収額の変更を決定したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第55号)を当該納入義務者に送付するものとする。
(補則)
第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この細則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この細則による支援費支給の手続き等は、この細則の施行日前においても行うことができる。
別紙第1
1 指定居宅支援等に要する費用の額
2 前号の規定により指定居宅支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
3 身体障害者福祉法第17条の6に規定する特例居宅生活支援費については、前2号の規定に基づいて算定するものとする。
指定居宅支援費単価表
1 身体障害者居宅介護支援費
イ 身体介護が中心である場合
(1) 30分未満 2,100円
(2) 30分以上1時間未満 4,020円
(3) 1時間以上1時間30分未満 5,840円
(4) 1時間30分以上(30分増すごとに) 2,190円
ロ 家事援助が中心である場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,220円
(3) 1時間30分以上(30分増すごとに) 830円
ハ 移動介護が中心である場合
(イ) 身体介護を伴わない場合
(1) 30分以上1時間未満 1,530円
(2) 1時間以上1時間30分未満 2,220円
(3) 1時間30分以上(30分増すごとに) 830円
(ロ) 身体介護を伴う場合
(1) 30分未満 2,110円
(2) 30分以上1時間未満 4,020円
(3) 1時間以上1時間30分未満 5,840円
(4) 1時間30分以上(30分増すごとに) 2,190円
ニ 日常生活支援(仮称)が中心である場合
(1) 1時間以上1時間30分未満 2,410円
(2) 1時間30分以上(30分を増すごとに) 900円
注
1 利用者に対して、指定居宅介護事業所の従業者が、指定居宅介護を行った場合に、現に要した時間で所定額を算定する。
2 イについては、身体介護(入浴、排せつ及び食事等の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
3 ロについては、家事援助(調理、洗濯及び掃除等の家事の援助をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
4 ハについては、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者及び脳性まひ等全身性障害者に対して、移動介護(社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)をするときにおける移動の介護をいう。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
5 ニについては、日常生活全般に常時の支援を要する脳性まひ等全身性障害者に対して、日常生活支援(仮称)(身体介護、家事援助及び見守り等の支援をいう。以下同じ。)が中心である指定居宅介護を行った場合に所定額を算定する。
6 利用者の身体的理由により1人の従業者による介護が困難と認められる場合等であって、同時に2人の従業者が1人の利用者に対して指定居宅介護を行ったときは、それぞれの従業者が行う指定居宅介護につき所定額を算定する。
7 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)は、1回につき100分の25を、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)は、1回につき100分の50を所定額に加算する。
8 利用者が身体障害者デイサービス、身体障害者短期入所及び通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者居宅介護支援費は、算定しない。
2 身体障害者デイサービス支援費
イ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 3,530円
(二) 区分2 3,270円
(三) 区分3 3,010円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分1 7,060円
(二) 区分2 6,550円
(三) 区分3 6,030円
ロ 単独型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 1,570円
(二) 区分2 1,370円
(三) 区分3 1,160円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分1 3,150円
(二) 区分2 2,740円
(三) 区分3 2,330円
ハ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅰ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 2,840円
(二) 区分2 2,580円
(三) 区分3 2,320円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分1 5,670円
(二) 区分2 5,150円
(三) 区分3 4,640円
ニ 併設型身体障害者デイサービス支援費(Ⅱ)
(1) 所要時間4時間未満の場合
(一) 区分1 880円
(二) 区分2 670円
(三) 区分3 470円
(2) 所要時間4時間以上の場合
(一) 区分1 1,760円
(二) 区分2 1,350円
(三) 区分3 940円
注
1 指定デイサービス事業所において指定デイサービスを行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従い、現に要した時間でそれぞれ所定額を算定する。
2 イについては、身体障害者更生施設等(身体障害者福祉法第5条に定める身体障害者更生援護施設、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、病院、診療所、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設又は同法第7条第16項に規定する特定施設をいう。以下同じ。)に併設、隣接していない事業所において指定デイサービス(給食サービス又は入浴サービスを実施するものに限る。)を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。
3 ロについては、身体障害者更生施設等に併設、隣接していない事業所において指定デイサービスのうち専ら創作的活動を行い、専らその職務に従事する常勤の管理者が配置されているものにつき所定額を算定する。
4 ハについては、注2及び3以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービス(給食サービス又は入浴サービスを実施するものに限る。)を行うものにつき所定額を算定する。
5 ニについては、注2、3及び4以外の指定デイサービス事業所において指定デイサービスのうち専ら創作的活動を行うものにつき所定額を算定する。
6 イ及びハについては、利用者に対して食事の提供を行う体制を確保している指定デイサービス事業所においてデイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている利用者については、1日につき420円を所定額に加算する。
7 イ及びハについては、利用者に対して入浴介助を行った場合は、1日につき410円を所定額に加算する。
8 利用者に対して、その居宅と指定デイサービス事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき550円を所定額に加算する。
9 利用者が身体障害者短期入所を受けている間及び通所による身体障害者施設支援が提供されることとなっている時間は、身体障害者デイサービス支援費は、算定しない。
3 身体障害者短期入所支援費(1日につき)
(一) 区分1 8,180円
(二) 区分2 7,370円
(三) 区分3 7,000円
(四) 遷延性意識障害者が医療機関を利用した場合 14,540円
注
1 指定短期入所事業所において指定短期入所を行った場合に、利用者の障害の程度に応じて別に厚生労働大臣が定める区分に従いそれぞれ所定額を算定する。
2 (四)について、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈すると認められた者について所定額を算定する。
※遷延性意識障害者及びこれに準ずる者
次の各項目のうち5項目以上に該当する者
(1) 自力移動の不能なもの
(2) 意味のある発語を欠くもの
(3) 意思疎通を欠くもの
(4) 視覚による認識を欠くもの
(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの
(6) 排せつ失禁状態のもの
3 利用者の心身の状況、介護を行う者の状況等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所事業所との間の送迎を行った場合は、片道につき1,860円を所定額に加算する。
4 利用者が通所による身体障害者施設支援を受けている間は、身体障害者短期入所支援費は、算定しない。
特別区 | ||
身体障害者居宅介護支援 身体障害者デイサービス支援 身体障害者短期入所支援 | 1000分の1072 | |
特甲地 | ||
身体障害者居宅介護支援 身体障害者デイサービス支援 身体障害者短期入所支援 | 1000分の1060 | |
甲地 | ||
身体障害者居宅介護支援 身体障害者デイサービス支援 身体障害者短期入所支援 | 1000分の1036 | |
乙地 | ||
身体障害者居宅介護支援 身体障害者デイサービス支援 身体障害者短期入所支援 | 1000分の1018 | |
丙地 | ||
身体障害者居宅介護支援 身体障害者デイサービス支援 身体障害者短期入所支援 | 1000分の1000 | |
(注) 級地区分は、次によること。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
別紙第2
指定居宅支援等に係る身体障害者及び扶養義務者の負担額
税額等による階層区分 | 上限月額 | 負担基準額 | ||||
身体障害者居宅介護30分当たり | 身体障害者デイサービス1日当たり | 身体障害者短期入所1日当たり | ||||
円 | 円 | 円 | 円 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 1,100 | 50 | 100 | 100 |
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 1,600 | 100 | 200 | 200 | |
前年分の所得税額の年額区分 | ||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0~30,000円以下 | 2,200 | 150 | 300 | 300 |
D2 | 30,001~80,000 | 3,300 | 200 | 400 | 400 | |
D3 | 80,001~140,000 | 4,600 | 250 | 500 | 600 | |
D4 | 140,001~280,000 | 7,200 | 300 | 700 | 1,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 10,300 | 400 | 1,000 | 1,400 | |
D6 | 500,001~800,000 | 13,500 | 500 | 1,300 | 1,800 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 17,100 | 600 | 1,700 | 2,300 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 21,200 | 800 | 2,100 | 2,800 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 25,700 | 1,000 | 2,500 | 3,400 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 30,600 | 1,200 | 3,000 | 4,100 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 35,900 | 1,400 | 3,500 | 4,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 41,600 | 1,600 | 4,000 | 5,500 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 47,800 | 1,900 | 4,600 | 6,400 | |
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |
(注) 1 身体障害者及びその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(身体障害者デイサービスについては、所要時間4時間以上の場合のものであり、所要時間4時間未満の場合は、当該額の2分の1の額とする)。ただし、身体障害者にあっては、支援費基準額を上限とし、扶養義務者にあっては、支援費基準額から扶養する身体障害者が負担する額を控除した額を上限とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。 3 この表において「支援費基準額」とは、身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第27号)により算定される額をいう。 4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
別紙第3
2 指定施設支援に要する費用の額
2 前号の規定により指定施設支援に要する費用の額を算定した場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
身体障害者指定施設支援費単価表
1 身体障害者施設訓練等支援費(1月につき)
イ 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設を除く。)
(一) 定員規模(通所による入所者の定員を除く。ホを除き以下同じ。)が30人以上40人以下の施設
(1) 区分A 361,300円
(2) 区分B 300,900円
(3) 区分C 264,400円
(二) 定員規模が41人以上60人以下の施設
(1) 区分A 281,700円
(2) 区分B 232,300円
(3) 区分C 192,000円
(三) 定員規模が61人以上90人以下の施設
(1) 区分A 265,800円
(2) 区分B 208,000円
(3) 区分C 165,800円
(四) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 241,300円
(2) 区分B 186,700円
(3) 区分C 155,700円
(五) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 93,200円
(2) 区分B 91,200円
(3) 区分C 89,200円
ロ 身体障害者更生施設支援費(内部障害者更生施設に限る。)
(一) 定員規模が30人以上40人以下の施設
(1) 区分A 373,900円
(2) 区分B 313,400円
(3) 区分C 277,000円
(二) 定員規模が41人以上60人以下の施設
(1) 区分A 294,200円
(2) 区分B 244,900円
(3) 区分C 204,500円
(三) 定員規模が61人以上90人以下の施設
(1) 区分A 278,300円
(2) 区分B 220,500円
(3) 区分C 178,300円
(四) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 253,800円
(2) 区分B 199,300円
(3) 区分C 168,200円
(五) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 93,200円
(2) 区分B 91,200円
(3) 区分C 89,200円
ハ 身体障害者療護施設支援費
(一) 定員規模が30人以上40人以下の施設
(1) 区分A 507,100円
(2) 区分B 464,300円
(3) 区分C 421,100円
(二) 定員規模が41人以上60人以下の施設
(1) 区分A 411,900円
(2) 区分B 386,300円
(3) 区分C 360,000円
(三) 定員規模が61人以上90人以下の施設
(1) 区分A 403,500円
(2) 区分B 378,200円
(3) 区分C 348,000円
(四) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 371,000円
(2) 区分B 345,100円
(3) 区分C 319,100円
(五) 定員規模が10人以下の施設(他の施設と併設等する場合)
(1) 区分A 439,400円
(2) 区分B 390,500円
(3) 区分C 341,700円
(六) 定員規模が11人以上20人以下の施設(他の施設と併設等する場合)
(1) 区分A 350,600円
(2) 区分B 326,200円
(3) 区分C 301,800円
(七) 定員規模が4人以下の通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 166,900円
(2) 区分B 161,900円
(3) 区分C 156,800円
(八) 定員規模が5人以上10人以下の通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 283,400円
(2) 区分B 281,400円
(3) 区分C 279,300円
(九) 定員規模が11人以上20人以下の通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 205,500円
(2) 区分B 204,500円
(3) 区分C 203,500円
ニ 身体障害者入所授産施設支援費
(一) 定員規模が30人以上40人以下の施設
(1) 区分A 306,700円
(2) 区分B 256,600円
(3) 区分C 220,100円
(二) 定員規模が41人以上60人以下の施設
(1) 区分A 236,100円
(2) 区分B 205,400円
(3) 区分C 170,900円
(三) 定員規模が61人以上90人以下の施設
(1) 区分A 219,500円
(2) 区分B 183,500円
(3) 区分C 158,900円
(四) 定員規模が91人以上の施設
(1) 区分A 190,600円
(2) 区分B 162,900円
(3) 区分C 141,000円
(五) 通所による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 93,200円
(2) 区分B 91,200円
(3) 区分C 89,200円
(六) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 117,700円
(2) 区分B 109,200円
(3) 区分C 100,700円
ホ 身体障害者通所授産施設支援費
(一) 定員規模(分場の入所者の定員を除く。以下ニにおいて同じ。)が20人の施設
(1) 区分A 166,400円
(2) 区分B 158,300円
(3) 区分C 141,600円
(二) 定員規模が21人以上40人以下の施設
(1) 区分A 133,700円
(2) 区分B 128,300円
(3) 区分C 122,900円
(三) 定員規模が41人以上60人以下の施設
(1) 区分A 109,500円
(2) 区分B 106,300円
(3) 区分C 99,600円
(四) 定員規模が61人以上の施設
(1) 区分A 96,300円
(2) 区分B 94,000円
(3) 区分C 89,200円
(五) 分場による指定施設支援を提供する場合
(1) 区分A 117,700円
(2) 区分B 109,200円
(3) 区分C 100,700円
注
(1) 1については、指定身体障害者更生施設等において、指定施設支援(旧措置入所者に対して行われるものを除く。)を行った場合に、施設の種類及び定員等に従い、入所者の障害程度区分に応じて、それぞれ所定額を算定する。
(2) 旧措置入所者については、指定身体障害者更生施設等において、指定施設支援を行った場合に、旧肢体不自由者更生施設、旧視覚障害者更生施設及び旧聴覚・言語障害者更生施設の入所者についてはイの区分Cの額を、旧内部障害者更生施設の入所者についてはロの区分Cの額を、旧重度身体障害者更生援護施設の入所者についてはイの区分Aの額を、旧身体障害者療護施設の入所者については、ハの区分Bの額を、旧身体障害者授産施設の入所者についてはニの区分Cの額を、旧重度身体障害者授産施設の入所者についてはニの区分Aの額を、旧身体障害者通所授産施設の入所者についてはホの区分Bの額を、旧通所事業入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の通所による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額を、旧身体障害者療護施設通所型の入所者についてはハの(六)の区分Bの額を、旧分場の入所者についてはそれぞれ通所している施設種類の分場による指定施設支援を提供する場合の区分Bの額をそれぞれ算定する。
ただし、旧措置入所者が施設支給決定身体障害者となったときは、注(1)により算定する。
(3) 専ら当該指定身体障害者更生施設又は当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する常勤の医師を1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者更生施設(イ及びロの(一)、(二)及び(三)、(四)に限る。)又は当該指定身体障害者療護施設(ハの(一)、(二)及び(三)、(四)に限る。)について、定員40人以下の施設については1人につき18,600円を、定員41人以上90人以下の施設については1人につき11,100円を、定員91人以上の施設については11,100円を、定員91人以上の施設については1人につき5,600円を加算する。
(4) 入所者が病院又は診療所への入院を要した場合は、入院1日につき所定額を当該月の日数で除して得た額に100分の80を乗じて得た額を算定する。
ただし、入院の初日及び最終日は、算定できない。
2 入所時特別支援加算 22,500円
注
新たに入所者を受け入れた場合、入所時特別支援加算として、入所日の翌月(月の初日に入所した場合は、当該月)に、当該対象者1人につき所定額を加算する。
3 退所時特別支援加算 44,000円
注
入所期間が1月を超えると見込まれる入所者の退所による居宅生活(福祉ホームを含む。)に先立って、指定身体障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第79号。以下「基準省令」という。)の人員に関する基準に規定する当該施設に置くべき従業者が、退所後の生活に関する相談援助を行い、かつ、当該入所者が退所後生活する居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して退所後の居宅サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、入所中1回を限度として算定し、入所者の退所後30日以内に当該入所者の居宅等を訪問し、当該入所者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として算定する。
4 ALS等支援加算(1月につき)
a 遷延性意識障害者加算 10,000円
b 筋萎縮性側索硬化症者等加算 20,000円
c 神経内科医加算 14,500円
d 看護師加算 82,400円
注
(1) aについては、医師により別に定める遷延性意識障害の症状を呈するとされた者を指定身体障害者療護施設に受入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。
※遷延性意識障害者及びこれに準ずる者
次の各項目のうち5項目以上に該当する者
(1) 自力移動の不能なもの
(2) 意味のある発語を欠くもの
(3) 意思疎通を欠くもの
(4) 視覚による認識を欠くもの
(5) 原始的な咀しゃく、嚥下等の可能なものでも自力での食事摂取不能なもの
(6) 排せつ失禁状態のもの
(2) bについては、医師により筋萎縮性側索硬化症等運動ニューロン疾患の分類に属する病名と診断された者(以下「ALS等障害者」という。)を指定身体障害者療護施設に受入れた場合、当該対象者1人につき所定額を加算する。
(3) cについては、ALS等障害者を受入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に月に2回以上従事する神経内科医を1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療護施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。
(4) dについては、ALS等障害者を受入れ、当該指定身体障害者療護施設の職務に従事する看護師を基準省令第43条第2号ロに規定する員数に加えて、常勤換算方法で1名以上配置しているものとして都道府県知事等に届け出た指定身体障害者療護施設については、当該対象者1人につき所定額を加算する。
特別区
身体障害者更生施設支援 1000分の1073
身体障害者療護施設支援 1000分の1080
身体障害者授産施設支援 1000分の1068
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1075
特甲地
身体障害者更生施設支援 1000分の1061
身体障害者療護施設支援 1000分の1067
身体障害者授産施設支援 1000分の1057
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1062
甲地
身体障害者更生施設支援 1000分の1036
身体障害者療護施設支援 1000分の1040
身体障害者授産施設支援 1000分の1034
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1037
乙地
身体障害者更生施設支援 1000分の1018
身体障害者療護施設支援 1000分の1020
身体障害者授産施設支援 1000分の1017
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1019
丙地
身体障害者更生施設支援 1000分の1000
身体障害者療護施設支援 1000分の1000
身体障害者授産施設支援 1000分の1000
身体障害者通所授産施設支援 1000分の1000
(注) 級地区分は、次によること。
1 特別区は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第11条の3の規定に基づく人事院規則(以下「人事院規則」という。)9―49「調整手当」別表第1の支給区分が甲地とされている地域のうち、東京都特別区をいう。
2 特甲地は、人事院規則9―49「調整手当」別表第1及び人事院規則9―49―16(人事院規則9―49(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)の支給区分が甲地とされている地域のうち、支給割合が100分の10とされている地域及び人事院規則9―49―16附則第6項により、地域区分が特甲地から甲地に変更となった地域並びに逗子市、大阪府忠岡町とする。
5 丙地は、特別区、特甲地、甲地及び乙地以外の地域をいう。
別紙第4
指定施設支援に係る身体障害者の負担額
対象収入額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
円 | 円 | |||||||||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |||||||
1階層に該当する者以外の者 | 前年分の対象収入額の年額区分 | |||||||||
2 | 0円~270,000円 | 0 | 0 | |||||||
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 | |||||||
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 | |||||||
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 | |||||||
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 | |||||||
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 | |||||||
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 | |||||||
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 | |||||||
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 | |||||||
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 | |||||||
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 | |||||||
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 | |||||||
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 | |||||||
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 | |||||||
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 | |||||||
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 | |||||||
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 | |||||||
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 | |||||||
20 | 600,001~640,000 | 27,500 | 13,700 | |||||||
21 | 640,001~680,000 | 30,800 | 15,400 | |||||||
22 | 680,001~720,000 | 34,100 | 17,000 | |||||||
23 | 720,001~760,000 | 37,500 | 18,700 | |||||||
24 | 760,001~800,000 | 39,800 | 19,900 | |||||||
25 | 800,001~840,000 | 41,800 | 20,900 | |||||||
26 | 840,001~880,000 | 43,800 | 21,900 | |||||||
27 | 880,001~920,000 | 45,800 | 22,900 | |||||||
28 | 920,001~960,000 | 47,800 | 23,900 | |||||||
29 | 960,001~1,000,000 | 49,800 | 24,900 | |||||||
30 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 | 25,900 | |||||||
31 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 | 27,200 | |||||||
32 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 | 28,500 | |||||||
33 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 | 29,900 | |||||||
34 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 | 31,200 | |||||||
35 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 | 32,500 | |||||||
36 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 | 34,500 | |||||||
37 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 | 36,500 | |||||||
38 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 | 38,500 | |||||||
39 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 | 40,500 | |||||||
40 | 1,500,001円以上 | 注2に規定する額 | 注2に規定する額 | |||||||
(注) 1 身体障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 40階層に該当する者が負担すべき額は、次の表に掲げる算式により算定した額とする。ただし、支援費基準額(身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第28号)により算定される額をいう。以下同じ。)を上限とする。 | ||||||||||
入所 | 81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12 | |||||||||
通所 | 40,500円+(対象収入額-150万円)×0.9÷12÷2 | |||||||||
3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額を負担基準月額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設(身体障害者更生援護施設の設備及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第54号)第9条第7項に規定する重度身体障害者更生援護施設をいう。以下同じ。)の旧措置入所者(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第1項に規定する旧措置入所者をいう。以下同じ。)については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者 | 入所後3年以上の者 | ||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者更正施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
4 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。 |
別紙第5
指定施設支援に係る扶養義務者の負担額
税額等による階層区分 | 負担基準月額 | |||||||||
入所 | 通所 | |||||||||
円 | 円 | |||||||||
A | 生活保護法第6条第1項に規定する被保護者 | 0 | 0 | |||||||
B | 当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。) | 0 | 0 | |||||||
C1 | 前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者 | 2,200 | 1,100 | ||||||
C2 | 当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者 | 3,300 | 1,600 | |||||||
前年分の所得税額の年額区分 | ||||||||||
D1 | 前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。) | 0円~30,000円 | 4,500 | 2,200 | ||||||
D2 | 30,001~80,000 | 6,700 | 3,300 | |||||||
D3 | 80,001~140,000 | 9,300 | 4,600 | |||||||
D4 | 140,001~280,000 | 14,500 | 7,200 | |||||||
D5 | 280,001~500,000 | 20,600 | 10,300 | |||||||
D6 | 500,001~800,000 | 27,100 | 13,500 | |||||||
D7 | 800,001~1,160,000 | 34,300 | 17,100 | |||||||
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 42,500 | 21,200 | |||||||
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 51,400 | 25,700 | |||||||
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 61,200 | 30,600 | |||||||
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 71,900 | 35,900 | |||||||
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 83,300 | 41,600 | |||||||
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 95,600 | 47,800 | |||||||
D14 | 6,270,001円以上 | 支援費基準額 | 支援費基準額 | |||||||
(注) 1 身体障害者の扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。 2 注1の規定にかかわらず、身体障害者の扶養義務者が負担すべき額が、支援費基準額から身体障害者が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。 3 注1及び注2の規定にかかわらず、当分の間、次の表に掲げる額から身体障害者が負担する額を控除した額を負担すべき額の上限とする。ただし、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第2条第1項若しくは第18条の2第1項に規定する養成施設に該当する施設又は重度身体障害者更生援護施設の旧措置入所者の扶養義務者については、同表中「3年」とあるのは、「5年」とする。 | ||||||||||
施設区分 | 入所後3年未満の者の扶養義務者 | 入所後3年以上の者の扶養義務者 | ||||||||
入所 | 通所 | 入所 | 通所 | |||||||
身体障害者厚生施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者授産施設 | 32,000円 | 16,000円 | 53,000円 | 26,500円 | ||||||
身体障害者療護施設 | 96,000円 | 48,000円 | 96,000円 | 48,000円 | ||||||
4 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含み、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とする。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。 5 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条 |
様式第19号 削除