○大熊町地域支え合い体制づくり助成事業補助金交付要綱

平成24年4月10日

告示第8号

(趣旨)

第1条 福島県小規模介護施設等緊急整備等臨時特例基金条例(平成21年福島県条例86号。以下「条例」という。)に基づき設立された基金(以下「基金」という。)を活用して行う福島県地域支え合い体制づくり助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内において交付するものとし、条例、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及び介護基盤緊急整備等臨時特例基金管理運営要領(平成22年12月22日付け老発1222第2号厚生労働省老健局長通知。以下「要綱」という。)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。

(交付の目的)

第2条 補助金は、福島県地域支え合い体制づくり助成事業実施要綱(平成23年3月14日付け22生福第4261号保健福祉部長通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災地の救援及び復興段階において避難所や仮設住宅等の高齢者等に対して必要となる相談、介護、生活支援等の体制作りの推進を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 補助金は、実施要綱に基づき実施される次の事業を交付の対象とする。

(1) 緊急避難的にショートステイ等に要援護者(介護保険サービスの利用者負担の免除を受けた者、または同等の措置が必要であると町長が認めた者に限る。)を受け入れた介護サービス事業者に対し助成する事業

(2) 緊急避難的に要援護者(介護保険サービスの利用者負担の免除を受けた者、または同等の措置が必要であると町長が認めた者に限る。)を認知症グループホーム、障害者グループホーム及びケアホーム等に受け入れた事業者に対し助成する事業

(補助基準及び算定方法)

第4条 事業を実施する単位ごとに、別記第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定する。

(1) 補助基準額及び対象経費は、別記に定めるところによる

(2) 補助額は、次により算出する

(交付申請)

第5条 交付申請は様式1に、別紙様式1又は2を添付し行う。

(補助金の交付決定)

第6条 補助金の交付決定を行った場合は、様式3によりその通知を行う。

(補助金の請求)

第7条 交付決定を受けた者は、様式5により請求を行う。

この要綱は、平成24年3月30日から施行し、平成23年3月11日以降に実施された事業に適用する。

大熊町地域支え合い体制づくり助成事業補助金交付要綱

平成24年4月10日 告示第8号

(平成24年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年4月10日 告示第8号