○大熊町高齢者等快適住宅改造助成事業要綱
平成15年4月14日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の自立した在宅生活の継続と身体機能が衰えた高齢者及び心身に障害を有する者が、安心して快適な暮らしやすい生活ができるように、住まいの改良について必要な助成事業(以下「高齢者等快適住宅改造助成事業」という。)を行い、もってこれらの者の居住に適した住宅の整備を図ることを目的とする。
(受給対象者)
第2条 高齢者等快適住宅改造助成事業(以下「事業」という。)の適用を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、対象者本人、当該対象者の世帯に属し、若しくは属することになる者で次の各号のいずれかに該当し、かつ、これらの者(以下「高齢者等」という。)が引き続き居住し、又は居住することになる住宅(自分の持ち家で本町の区域内にある住宅に限る。)を当該高齢者等の居住に適するよう改良しようとするものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要支援・要介護の認定を受け、寝たきり又は身体の障害のために日常生活を営む上で介護を要する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害程度等級が1級又は2級のもので日常生活を営む上で介助を要するもの
(3) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者であって、その障害程度がAのもので日常生活を営む上で介助を要するもの
(4) 満65歳以上の高齢者(介護保険法の対象者を除く。)であって、その生計の中心者の所得限度額が児童手当法(昭和46年法律第73号)の児童手当における児童手当所得制限限度額以下の者
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合には、助成対象とすることができる。
(対象経費及び助成額)
第3条 助成の対象経費は、介護保険法第45条第1項の規定により認められた改良工事で、次の各号に定める種類の住宅の改造をするために要する経費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) すべりの防止、移動の円滑化等のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他これらの各工事に附帯して必要な工事
(7) その他必要と認められる工事
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者等快適住宅改造助成事業申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
2 事業に係る助成の申請は、高齢者等1人につき原則的に1回とする。
(助成の決定)
第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行った上、大熊町高齢者サービス調整チームの意見を聴き、助成の可否を決定する。
(工事の着手)
第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、特別な事由が生じた場合を除き、速やかに住まいの改造工事に着手しなければならない。
(変更の申請)
第7条 受給者は、助成決定後に当該事業内容等の変更をする場合には、速やかに高齢者等快適住宅改造助成事業変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(助成金の支給)
第9条 町長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに工事内容を検査し、助成金を支給する。
(助成の取消し)
第10条 受給者は、対象工事が完了するまでの間、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに高齢者等快適住宅改造助成事業受給対象要件消滅届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(1) 第2条の受給対象者要件に該当しなくなったとき(受給対象者が死亡した場合を除く。)。
(2) 受給対象者の住所を変更したとき。
(3) 対象工事を行う住宅を変更したとき。
(4) 対象工事を中止したとき。
3 町長は、助成決定後、申請内容に重大な偽りその他不正手段により助成決定がされたことが判明した場合には、高齢者等快適住宅改造助成事業助成取消通知書(様式第7号)により助成取消しをすることができる。
(事業管理)
第11条 町長は、事業を実施するに当たり高齢者等快適住宅改造助成事業管理台帳(様式第8号)により事業の管理をする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成20年7月1日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。