○大熊町緊急通報システム事業実施要綱

平成8年3月26日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等(以下「ひとり暮らし高齢者等」という。)に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(緊急通報システム)

第2条 緊急通報システム(以下「システム」という。)とは、ひとり暮らし高齢者が家庭内で急病や事故等の緊急事態に陥ったとき、緊急通報装置を用いて緊急通報先に通報させ、当該ひとり暮らし高齢者等の救助、援助等を行うことをいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、この事業を実施する場合において、大熊町は、事業の全部又は一部をこの事業の目的を果たすことができる適当な業者等に委託することができるものとする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者及びねたきり高齢者若しくはこれに準ずると町長が認めた者を抱える高齢者のみの世帯

(2) ひとり暮らしの重度身体障害者等

(システムの利用申請)

第5条 システムの利用を希望する者は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号)に協力員の承諾書(様式第6号)及び同意書(様式第10号)を添付し、町長に申請するものとする。ただし、利用範囲は、原則として福島県内とする。

(システム利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定する申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、利用の要否を決定する。

ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、緊急通報システム利用決定通知書(様式第2号)又は緊急通報システム利用申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用させることとした者について、緊急通報システム利用者登録台帳(様式第8号様式第9号)を整備し、保管するものとする。

(契約)

第7条 町は、利用者とシステムの使用貸借契約を締結するものとする。

(変更)

第8条 利用者は、申請内容に変更があった場合は、速やかに緊急通報システム利用変更届出書(様式第4号)を町長に届出しなければならない。

(取消及び機器の返還)

第9条 町長は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、利用を取り消し、緊急通報システム利用取消通知書(様式第5号)により利用者に通知する。

(1) 対象資格を喪失したとき。

(2) この要綱の定めに違反したとき。

(3) その他特に町長がシステムを利用する必要がないと認めたとき。

2 利用者は、前項の規定による取消があったときは、機器等を町長に返還しなければならない。

(費用の負担)

第10条 利用者は、国で定める日常生活用具費用徴収基準額表により費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 通話料金は利用者が負担するものとする。ただし、東日本大震災及び原子力災害により被災し、又は避難している期間は通話料金を無料とする。

3 機器の紛失等による維持管理等に要する費用は利用者が負担するものとする。

(緊急通報協力員の確保)

第11条 町長は、利用者の申請に基づき、緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとし、協力員に対して緊急通報システム事業協力依頼書(様式第7号)により協力を依頼するものとする。ただし、町長が認める場合は協力員を省略することができるものとする。

2 協力員は、次に掲げる活動に協力するものとする。

(1) 緊急通報先からの出向要請に基づく利用者の状況確認

(2) 前号の確認結果に対応した救護活動及び関係機関等への連絡

(3) その他目的を達成するために必要な活動

(機器等の管理)

第12条 利用者は、設置された機器等を適切な管理のもとに使用するものとし、この機器等を使用する権利を他に譲渡し、転貸し又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携)

第13条 町長は、システムを円滑に運営するために、常に関係機関及び協力員等と密接な連携を保つとともに、地域住民の協力が得られるよう努める。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日要綱第13号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第13号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年8月18日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表

日常生活用具費用徴収基準額表


利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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大熊町緊急通報システム事業実施要綱

平成8年3月26日 要綱第3号

(平成29年8月18日施行)