○大熊町要介護高齢者介護慰労手当支給要綱

平成12年3月24日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護の高齢者を在宅で介護している者に介護慰労手当(以下「慰労手当」という。)を支給することにより介護者の苦労をねぎらうとともに、高齢者の扶養意識を高揚し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護高齢者」とは、本町に6か月以上住所を有する概ね65歳以上の在宅高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態区分が要介護4以上の者をいう。

重度認知高齢者においては、要介護3以上かつⅢa以上の者をいう。

2 この要綱において「介護者」とは、前項の要介護高齢者を在宅で介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 慰労手当は、要介護高齢者を介護している介護者のうち、次の各号に掲げる要件を備えたもの(介護等を業とする者及びボランティアは除く)に支給する。

(1) 基準日において、本町に6か月以上住所を有していること。

(2) 基準日において、要介護高齢者と生計を同じくしていること。ただし、東日本大震災及び原子力災害により被災し、又は避難している期間は前号の規定に満たない場合であっても、実態調査及び生計同一を証明する書類等により、介護の状況が確認できる場合は慰労手当を支給できるものとする。

(3) 要介護高齢者は1か月のうち1/3以上在宅であること。

2 前項の規定による慰労手当の支給は、同一生計に要介護高齢者が2人以上ある場合にあっては、当該高齢者のうち最も介護の程度が高いと認められる者について、介護者が2人以上ある場合にあっては当該介護者のうち、いずれか1人に対し行うものとする。

(慰労手当の額)

第4条 慰労手当の額は、月額1万円とする。

(慰労手当の支給基準日)

第5条 慰労手当の支給基準日は、毎月1日とする。

(申請)

第6条 慰労手当の支給を受けようとする介護者は、要介護高齢者介護慰労手当受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 慰労手当の支給期間は、町長が支給決定をした日の属する月の翌月の初日(支給決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。

(支給)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を要介護高齢者介護慰労手当支給決定・却下通知書(様式第2号)によって、通知するものとする。

(1) 支給は年2回(7月、1月)とし、基準日以降に死亡した場合は月割をもって支給するものとする。

(2) 入院、施設入所(グループホーム等)となった場合は、慰労手当の支給を停止または、廃止することとし、慰労手当支給日前に状況を確認するものとする。

(慰労手当の返還)

第8条 町長は、次のいずれかに該当するときは、慰労手当の返還を命ずることができる。

(1) 偽り、その他不正の手段により慰労手当を受給したとき。

(2) 支給要件が消滅しているにもかかわらず慰労手当を受給したとき。

(届出の義務)

第9条 この要綱の規定による慰労手当の受給者が、第3条に規定する要件を喪失したとき及び、第6条に規定する申請書に変更が生じた場合は、要介護高齢者介護慰労手当受給資格消滅(変更)(様式第3号)により届け出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 大熊町ねたきり老人介護慰労手当支給要綱(昭和63年大熊町要綱第2号)は廃止する。

(平成26年4月1日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月7日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町要介護高齢者介護慰労手当支給要綱

平成12年3月24日 要綱第13号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月24日 要綱第13号
平成26年4月1日 告示第19号
平成26年7月7日 告示第25号
令和元年12月20日 告示第69号