○大熊町要介護高齢者介護慰労手当支給要綱

平成12年3月24日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、要介護の高齢者を在宅で介護している者に大熊町要介護高齢者介護慰労手当(以下「慰労手当」という。)を支給することにより介護者の苦労をねぎらうとともに、高齢者の扶養意識を高揚し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「要介護高齢者」とは、本町に6箇月以上住所を有するおおむね65歳以上の在宅高齢者で、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護状態区分が要介護4以上のものをいう。この場合において、重度認知高齢者にあっては、要介護3以上かつⅢa以上の者をいう。

2 この要綱において「介護者」とは、前項の要介護高齢者を在宅で介護している者をいう。

(支給要件)

第3条 慰労手当は、要介護高齢者を介護している介護者のうち、次の各号に掲げる要件を備えた者(介護等を業とする者及びボランティアを除く。)に支給する。

(1) 基準日において、本町に6箇月以上住所を有していること。

(2) 基準日において、要介護高齢者と生計を同じくしていること。ただし、東日本大震災及び原子力災害により被災し、又は避難している期間は、前号に規定する月に満たない場合であっても、実態調査及び生計同一を証明する書類等により介護の状況が確認できるときは、慰労手当を支給できるものとする。

(3) 要介護高齢者は1箇月のうち3分の1以上の期間在宅であること。

2 前項の規定による慰労手当の支給は、同一生計に要介護高齢者が2人以上ある場合にあっては、当該高齢者のうち最も介護の程度が高いと認められる者について、介護者が2人以上ある場合にあっては当該介護者のうち、いずれか1人に対し行うものとする。

(慰労手当の額)

第4条 慰労手当の額は、月額1万円とする。

(慰労手当の支給基準日)

第5条 慰労手当の支給基準日は、毎月1日とする。

(支給の申請)

第6条 慰労手当の支給を受けようとする介護者は、大熊町要介護高齢者介護慰労手当受給資格認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 慰労手当の支給期間は、町長が支給決定をした日の属する月の翌月の初日(支給決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。

(支給の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、結果を大熊町要介護高齢者介護慰労手当支給決定・却下通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 慰労手当の支給は年2回(7月及び1月)とし、基準日以降に死亡した場合は月割をもって支給するものとする。

3 町長は、入院又は施設入所(グループホーム等の入所をいう。)となった場合は、慰労手当の支給を停止し、又は廃止することとし、慰労手当支給日前に状況を確認するものとする。

(慰労手当の返還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、慰労手当の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により慰労手当を受給したとき。

(2) 支給要件が消滅しているにもかかわらず慰労手当を受給したとき。

(届出の義務)

第9条 この要綱の規定による慰労手当の受給者が、第3条に規定する要件を喪失したとき及び第6条第1項に規定する申請書に変更が生じた場合は、大熊町要介護高齢者介護慰労手当受給資格消滅(変更)(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

2 大熊町ねたきり老人介護慰労手当支給要綱(昭和63年大熊町要綱第2号)は、廃止する。

(平成26年4月1日告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年7月7日告示第25号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町要介護高齢者介護慰労手当支給要綱

平成12年3月24日 要綱第13号

(令和6年6月28日施行)