○大熊町車椅子同乗軽自動車貸出事業実施要綱
平成11年11月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、移動が困難な高齢者や身体障害児・者等(以下「高齢者等」という。)に対し、外出を支援するために車椅子同乗軽自動車(以下「車両」という。)の貸出しを実施することにより、誰もがいきいきと暮らすことができる障壁のない社会に寄与し、もって健康で生きがいのある長寿・福祉社会づくりを図ることを目的とする大熊町車椅子同乗軽自動車貸出事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業は大熊町が実施し、その運営を社会福祉法人大熊町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託する。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、大熊町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。この場合において、利用に当たっては介護者及び介助員等が同乗することを原則とする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者で自力で歩行困難なもの
(2) 障害者等のため車椅子等を使用しなければ移動困難な者
(3) 知的障害のため公共交通機関の利用が困難な者
(4) その他委託法人の長が必要と認めた者
(利用できる範囲)
第4条 車両の貸出しを受けることができる用務は、次のとおりとする。
(1) 医療機関及び公的機関への外出
(2) 公共団体、社会団体等が行う研修会及び講習会への参加のための外出
(3) 買い物、スポーツ、行楽等のための外出
(4) その他委託法人の長が必要と認めたもの
(利用できる地域)
第5条 車両の運行できる地域は、原則としていわき市及び相双地域とし、高速道路での使用は認めないものとする。ただし、緊急を要する場合で委託法人の長が必要と認めたときは、地域を越えて利用できるものとする。
(利用期間)
第6条 車両の利用期間は、原則として1日以内とする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等がある場合で委託法人の長が認めたときは、この限りでない。
(利用時間)
第7条 車両の利用時間は、原則として午前9時から午後4時までとする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等がある場合で委託法人の長が認めたときは、この限りでない。
(利用回数)
第8条 車両の利用回数は、利用者1人につき月2回までとする。ただし、緊急の場合及びやむを得ない事情等がある場合で委託法人の長が認めたときは、この限りでない。
2 前項の申請書は、大熊町在宅介護支援センターを経由して受理することができる。
(利用の可否)
第10条 委託法人の長は、前条の申請書を受理したときは、申請内容を調査し、利用の可否を決定する。
(利用の変更等)
第11条 委託法人の長は、車両の故障や特別の事由のために運行できない場合は、前条第2項の利用決定を取り消すことができる。
2 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が自己の都合で利用の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を委託法人の長に申し出なければならない。
(運転者)
第12条 運転者は、原則として家族(親族及び知人を含む。)及びボランティア等とする。ただし、運転者の年齢が21歳未満及び運転経験が3年未満である場合には、貸出ししないものとする。
(介助)
第13条 運転者がボランティア等である場合においては、運転者が行う介助は、車両乗降時及びそれに付随したものとする。
2 前項に定めるもののほか、利用者が目的地において、常時介助が必要な場合には、利用者が介助者を手配するものとする。
(車両の借受け及び返却)
第14条 運転者は、車両の保管場所まで借り受けに来るものとする。
2 車両の貸出しを受けた者は、貸出期間内に内外を清掃し、利用終了後、速やかに車両の保管場所に返却しなければならない。
(事故報告及び事故責任等)
第15条 運転者が貸出し中に事故を起こした場合(車両に損害を与えた場合を含む。)は、速やかに委託法人の長に連絡するとともに、事故報告書を提出しなければならない。
2 運転者が貸出し中に起こした事故については、運転者及び利用者が責任を負うものとする。
3 前項の規定にかかわらず、委託法人の長が承認したものについては、当該車両に加入している自賠責保険及び任意保険の範囲内で補償することができるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。