○大熊町在宅老人介護用品給付事業実施要綱

平成12年3月24日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅の要援護高齢者等の日常での生活を支援するため、介護用品(おむつ)を給付することにより高齢者とその家族に対する福祉の向上を図ることを目的とする大熊町在宅老人介護用品給付事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上で、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定を受けている者であって、その該当する要介護状態区分が要介護3以上の常時介護用品を必要とする在宅高齢者とする。ただし、1月のうち3分の2以上の期間入院し、又は施設を利用している場合は、その月は介護用品を給付しない。

2 3月以上の長期入院又はグループホーム等への施設入所となった場合は、対象としない。

3 要介護状態区分が要介護2以下になった者又は自立排泄が困難な者で町長が認める特別な事由がある場合は、対象者としない。

(給付の申請)

第4条 介護用品の給付を希望する者(以下「申請者」という。)は、在宅老人介護用品給付申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

2 前項の場合において、申請者は要援護高齢者等又は当該要援護高齢者等の属する世帯の者とし、大熊町地域包括支援センター又は居宅介護支援サービス事業所を経由して申請できるものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにその必要性を検討し、必要な場合は、大熊町地域支援包括センター及び居宅介護支援サービス事業所に実態調査を依頼できることとし、給付の要否を決定する。

2 町長は、前条の規定により給付の要否を決定したときは、在宅老人介護用品給付決定通知書(様式第2号)又は在宅老人介護用品給付申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 町長は、給付の決定をした者(以下「受給者」という。)に対し、3月に1回、在宅老人介護用品給付事業給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付する。

4 受給者は、町長が指定する薬局等から給付券と引き換えに、別表に定める在宅老人介護用品5品目について購入するものとする。ただし、東日本大震災及び原子力災害により被災し、又は避難している期間は、領収書添付により償還払いとする。

(助成金額)

第6条 介護用品の助成金額は、1人月額5,000円とする。

(給付期間)

第7条 介護用品の給付期間は、町長が給付決定をした日の属する月の翌月の初日(給付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。

(届出の義務)

第8条 申請者は、受給者が死亡、入院、転出、要介護状態区分の変更等で第3条に規定する対象者でなくなった場合は、速やかに在宅老人介護用品給付事業受給資格喪失届書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

(給付の返還)

第9条 町長は、受給者が偽りその他不正行為によってこの要綱による給付を受けたときは、その者につき当該不正によって受けた給付の全部又は一部に該当する額の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が決定する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年6月25日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

在宅老人介護用品給付品目

給付品目(5品目)

おむつ(フラットタイプ・テープ止めタイプ)、尿とりパッド、リハビリパンツ、清拭布、手袋

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大熊町在宅老人介護用品給付事業実施要綱

平成12年3月24日 要綱第12号

(令和6年6月25日施行)