○大熊町在宅福祉サービス事業実施要綱

平成15年5月28日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家に閉じこもりがちな高齢者や要介護状態になるおそれのある高齢者並びに要援護高齢者やひとり暮らし高齢者等に対し、生活支援サービス等を提供することにより、高齢者等の自立と生活の質の確保をすすめ、高齢者等の保健福祉の向上を図ることを目的とする大熊町在宅福祉サービス事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、町長は、利用決定並びに利用者負担額等の事務を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業者、住民参加型非営利組織、農業協同組合等に委託することができるものとする。

(事業の種類等)

第3条 この事業の種類、対象者及びサービス内容又は事業内容、サービス回数等は、別表第1のとおりとする。

(利用の申請)

第4条 前条の事業の利用を希望する者又はその者の生計中心者(以下「申請者」という。)は、大熊町在宅福祉サービス事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。

(利用の要否)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに必要性を調査し、利用の要否を決定する。

2 町長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、大熊町在宅福祉サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 町長は、前項の規定により利用を決定したときは、大熊町在宅福祉サービス事業利用台帳(様式第3号)に登録するとともに、大熊町在宅福祉サービス事業依頼書(様式第4号)によりサービス提供事業者に通知するものとする。

(利用の変更)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、住所の変更等申請時の内容に重要な変更が生じたときは、大熊町在宅福祉サービス事業変更届(様式第5号)により町長に届け出するものとする。

(利用の廃止)

第7条 町長は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、大熊町在宅福祉サービス事業利用廃止通知書(様式第6号)により利用者に通知することにより、この事業のサービスの提供を廃止するものとする。

(1) 町外に転出したとき。

(2) 入院等により3箇月以上継続して利用しなかったとき。

(3) 町長がサービスの利用を必要としないと認めたとき。

(4) 第3条に掲げる事業対象者に該当しなくなったとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用者負担額等)

第8条 利用者は、別表第2に定めるところにより利用者負担額を納めなければならない。

2 利用者は、前項に規定する利用者負担額をサービス提供事業者に納めなければならない。

3 サービス提供事業者は、特別な事由を除き、納入した利用者負担額を月毎に一括して会計管理者に納めるものとする。

(関係機関との連係)

第9条 町長は、この事業の実施に当たっては、高齢者福祉及び高齢者保健に関する他の事業等との連携を図るとともに、常に委託事業者及び関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報等を通じて周知を図るものとする。

3 町長は、この事業の適正な実施を図るため、委託事業者が行う事業の内容を調査し、必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱施行に伴い、現に施行している大熊町高齢者生活支援事業(平成12年大熊町要綱第15号)及び大熊町高齢者介護予防・生きがい活動支援事業実施要綱(平成12年大熊町要綱第16号)により利用決定しているサービス利用者は、この要綱による事業サービスを継続して利用をできるものとする。

(平成16年11月25日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日告示第9号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年4月20日告示第22号)

この告示は、令和3年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(1) 外出支援サービス事業

対象者

利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。ただし、利用対象者が介助を要する場合は、利用対象者の介助者が同乗することとする。

ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受け、その該当する要介護状態区分が要介護2以上の者であって外出することが困難なもの

イ 身体障害者手帳2級以上又は療育手帳Aの者であって外出することが困難なもの

ウ ア及びイ以外の者であって、緊急に車椅子等を使用しなければ移動できないと判断されるもの

サービス内容

ア 移送用車両(リフト付車両等をいう。)により、利用者の居宅と医療機関との間を送迎する。

イ 利用範囲は、原則として町内・いわき市・会津若松市・郡山市とする。

サービス回数

原則的に月2回以内

(2) 「食」の自立支援事業

対象者

おおむね65歳以上の高齢者のみで生活している者又は重度心身障害者(身体障害者手帳3級以上又は療育手帳Aの者をいう。)であって、サービスを利用することが適切と認められるもの

事業内容

高齢者等に対し、定期的に居宅を問して食事(弁当)の提供をするとともに、利用者の安否確認を行う。

回数、利用範囲

原則的に1人当たり1日1食(昼食) 週6日、6食以内

利用範囲は、原則として町内、会津若松市、郡山市、福島市、いわき市、南相馬市及び相馬市とする。

別表第2(第8条関係)

サービス内容

利用者負担額

外出支援サービス

無料

配食サービス

1食200円

備考 サービスの提供により発生する原材料費、物品の購入費等は、別途自己負担とする。

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大熊町在宅福祉サービス事業実施要綱

平成15年5月28日 要綱第5号

(令和3年5月1日施行)