○大熊町在宅介護支援センター相談協力員設置要綱
平成11年3月24日
要綱第6号
(設置)
第1条 大熊町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、大熊町相談協力員(以下「協力員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 協力員は、民生委員並びに老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等の代表者のうちから大熊町在宅介護支援センター運営協議会の意見を踏まえ、町長が委嘱する。
(任期)
第3条 協力員の任期は3年とし、再委嘱を妨げない。ただし、役職により委嘱された者は、その職を解かれた日までとする。
(業務)
第4条 協力員は、支援センターと連携して、地域の要援護高齢者に対し、各種保健福祉サービスの広報及び支援センターの紹介を積極的に推進する業務を行うものとする。
(研修)
第5条 協力員は次に掲げる研修を受けるものとする。
(1) 福祉行政説明研修
(2) 支援センターの事業計画及び報告研修
(3) 相談事例及びサービス事例研修
(4) 介護サービスの種類及び内容研修
(5) 介護機器の説明及び新商品紹介研修
(6) 講師による医療・保健・福祉研修
(7) 高齢者及び障害者に対する研修
(8) 住宅の設備等の研修
(秘密の保持)
第6条 協力員は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(報酬)
第7条 協力員は、無報酬とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月18日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。