○大熊町在宅介護支援センター相談協力員設置要綱

平成11年3月24日

要綱第6号

(配置)

第1条 大熊町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、相談協力員(以下「協力員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 協力員は、民生委員並びに、老人クラブ、自治会、婦人会等地域活動団体の役員はもとより、介護する家族等と接触する機会が多い地元商店、薬局、郵便局等から、運営協議会の意見を踏まえ、町長が委嘱する。

(任期)

第3条 協力員の任期は、3年とし再任を妨げない。ただし、役職により委嘱された者は、その職を解かれた日までとする。

(業務)

第4条 協力員は、支援センターと連携して、以下の業務を行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者に対し、各種保健福祉サービスの広報及び支援センターの紹介を積極的に推進すること。

(研修)

第5条 協力員には、以下のような研修をする。

(1) 福祉行政説明研修

(2) 支援センターの事業計画や報告研修

(3) 相談事例及びサービス事例研修

(4) 介護サービスの種類と内容研修

(5) 介護機器の説明や新商品紹介研修

(6) 講師による医療・保健・福祉研修

(7) 高齢者や障害者に対する研修

(8) 住宅の設備等の研修

(秘密の保持)

第6条 協力員は、業務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(報酬)

第7条 協力員は、無報酬とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年6月18日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

大熊町在宅介護支援センター相談協力員設置要綱

平成11年3月24日 要綱第6号

(平成14年6月18日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成11年3月24日 要綱第6号
平成14年6月18日 要綱第8号