○大熊町在宅介護支援センター運営協議会設置運営要綱
平成11年3月24日
要綱第7号
(設置)
第1条 大熊町在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)の円滑な運営を図るため、支援センターに大熊町在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 運営協議会は、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題についての協議を行う。
(構成員)
第3条 運営協議会の構成員は、次に掲げるものをもって構成する。
町の高齢者福祉、保健、医療担当部門の課長等及び県保健福祉事務所の代表者、地域医師会の代表者、町社会福祉協議会の代表者、高齢者保健福祉施設長、民生委員の代表者、支援センターの職員等、その他地域の高齢者福祉推進のために必要と町長が認められるもの
(構成員の責務)
第4条 運営委員会の構成員は、検討及び協議上知り得た個人の秘密を他に漏らしてはならない。
(構成員の任期)
第5条 構成員の任期は3年とする。ただし、役職により委嘱された者は、その職を解かれた日までとする。
2 構成員は、再任されることができる。
(議長等)
第6条 運営協議会には、議長及び副議長を置くものとする。
2 議長は、支援センターの所長の職にある者とし、副議長は議長の指名する者をあてるものとする。
3 議長は、会務を統括する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときにはその職務を代理するものとする。
(会議)
第7条 運営協議会は、議長が招集し、これを主宰するものとする。
2 議長は、特に必要があると認めるときは関係者の出席、説明及び資料の提出を求めるものとする。
(開催回数)
第8条 運営協議会は、年2回開催するものとし、その他必要がある場合は随時開催するものとする。
(事務局)
第9条 運営協議会の事務局は支援センターに置くものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定める者のほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月18日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。