○大熊町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成11年3月24日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり高齢者等やその介護者等の在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅介護に関する様々なニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが総合的に受けられるように大熊町並びにサービス実施機関等の連絡調整を図り、もって地域のねたきり高齢者等及びその家族の福祉の向上を図る在宅介護支援センター運営事業の適正な実施を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、この事業を実施する場合においては、町は、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人おおくま福寿会に委託することができるものとする。

(実施施設)

第3条 この事業は、次に掲げる施設に併設された在宅介護支援センターにおいて実施することとする。

(1) 特別養護老人ホームサンライトおおくま

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の者であって、身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を介護する者とする。

(サービスの内容)

第5条 この事業のサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 在宅介護に関連した各種の相談に対する電話及び面接等による総合的な対応

(2) 要援護高齢者等のニーズに適した保健福祉サービスの評価、調整、促進

(3) 要援護高齢者等及びその介護者に必要な保健福祉サービスの利用申請手続

(4) 地域における要介護高齢者等の把握及び各種の保健福祉サービスの広報、啓発

(5) 介護機器の展示、利用対象者の身体状況を踏まえた介護機器の紹介、選定

(6) 在宅介護支援センター運営協議会の定期的な開催

(7) その他地域における在宅介護の支援に関する事業

(計画、台帳、マニュアル等の整備)

第6条 在宅介護支援センターは次に定める関係書類を整備するものとする。

(1) 在宅介護支援センターは、計画的なサービスを提供するための年間事業計画及び月間事業計画

(2) 在宅介護支援センターは、継続的支援、処遇の適正な実施を図るため、相談を受けた要援護高齢者等及びその家族に関するケース台帳等

(3) 夜間等における緊急の相談に素早く対応するため、関係機関と協議のうえ、必要な機関との連絡方法、緊急時の在宅サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱等の対応マニュアル等

(職員の配置等)

第7条 この事業を行うため在宅介護支援センターは管理責任者を定めるとともに、福祉関係職種と保健医療関係職種を組み合わせて配置するものとする。

2 在宅介護支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に配慮し、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(支援センター運営協議会の設置等)

第8条 在宅介護支援センターには、その円滑な運営を図るため、在宅介護支援センター運営協議会を設置し、支援センターの事業計画の検討及び事業実施上の諸問題について協議を行うものとする。

2 在宅介護支援センターは、活動対象地域内の実情を踏まえて相談員を配置するものとする。

(利用料)

第9条 利用料は、原則として無料とする。

(関係機関との連携等)

第10条 町長は、常に在宅介護支援センターとの連絡を密にするとともに、関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、利用者及び利用世帯のプライバシーの保護に配慮し、このことについて支援センターを十分指揮するものとする。

3 町長は、夜間等の緊急相談に対応するため、消防署、医療機関による支援体制の整備を図ることとする。

4 町長は、この事業を適正かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

大熊町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成11年3月24日 要綱第8号

(平成11年4月1日施行)