○大熊町老人デイサービスセンター・在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例
平成11年3月24日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、在宅の虚弱老人及び寝たきり老人等に対し福祉の増進と自立を図るとともに、その家族の負担の軽減を図り、又在宅介護に関する相談に応じ保健福祉サービスを総合的に提供するため、老人デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)及び在宅介護支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンター及び支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町デイサービスセンター・在宅介護支援センター
位置 大熊町大字夫沢字南台82番地の3
(管理及び運営)
第3条 デイサービスセンター及び支援センターの管理は、町長が行う。
2 町長は、デイサービスセンター及び支援センターの目的を効果的に達成するため管理運営を地方自治法第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体に委託することができる。
(利用者の範囲)
第4条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する満65歳以上の在宅者で身体が虚弱なため、日常生活を営むのに支障がある者
(2) その他町長が必要と認める者
(利用の申請及び許可)
第5条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、その許可を受けなければならない。又、許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(利用の制限)
第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは、デイサービスセンター及び支援センターの利用を許可しないことができる。
(1) 施設の管理運営の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、町長が管理運営上不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは、その利用を中止させ許可を取り消すことができる。
(1) 利用許可後、前条各号の一に該当するとき。
(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(利用料等)
第8条 利用料は無料とする。ただし、食事や創作活動等の提供を受けるときは、別の規則で定める額を納めなければならない。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は重大な過失により、施設、設備等に損害を与えたときは、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、デイサービスセンター及び支援センターの管理及び運営について、必要な事項は別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。