○大熊町老人デイサービス運営事業実施要綱
平成7年3月27日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の寝たきり高齢者、介護を要する認知症高齢者、疾病等により身体が虚弱な高齢者など身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある高齢者(以下この要綱において「要援護高齢者」という。)及び身体障害者に対し、通所により各種のサービスを提供することによって、当該要援護高齢者等の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図る大熊町老人デイサービス運営事業(以下「事業」という。)の適正な実施を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、この事業を実施する場合において、大熊町は、利用者の決定等の事務を除き、この事業の一部を社会福祉法人等に委託することができる。
(実施施設)
第3条 この事業は、大熊町老人デイサービスセンターを利用して実施する。
(利用対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の要援護高齢者(65歳未満であって初老期認知症に該当する者を含む。)及び身体障害者であって身体が虚弱又は寝たきり等のために日常生活を営むのに支障があるものとする。
(サービスの内容)
第5条 この事業のサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 養護
エ 家族介護者教室
オ 健康チェック
カ 送迎
(2) 通所事業
ア 入浴サービス
イ 給食サービス
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、老人デイサービス利用申請書(様式第1号)に健康診断書を添えて、町長に申請するものとする。
2 前項の申請書は、この事業実施施設のほか、次の施設等を経由して申請することができる。
(1) 特別養護老人ホームサンライトおおくま
(2) 大熊町社会福祉協議会
(3) 大熊町在宅介護支援センター
(決定通知及び登録)
第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、受託者とともに速やかに実態を調査し、利用の可否を決定する。
(変更の届出)
第8条 事業利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその介護者は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、老人デイサービス変更届(様式第6号)により速やかに町長に届け出るものとする。
(1) 入院等により利用できなくなったとき。
(2) その他住所の変更等申請時の内容に変更が生じたとき。
2 町長は、前項の届出を受理したときは、実施施設の長に対し、速やかに変更の内容を通知するものとする。
(利用の廃止等)
第9条 町長は、利用者が次に掲げる事項に該当するときは、この事業のサービスの供与を廃止し、又は停止することができる。
(1) 町外へ転居したとき。
(2) 入院等により3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 町長がサービスの利用を必要としないと認めたとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第10条 町長は、実施施設に対し、第5条に規定するサービスの供与に要する経費を支弁する。
2 利用者は、この事業の利用(送迎を除く。)に伴う費用のうち原材料費等の実費相当額を負担するものとし、その額は町長が別に定める。
(関係機関との連携等)
第11条 町長は、常に実施施設との連絡を密にするとともに、民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。
2 町長は、この事業の実施に当たっては、高齢者サービス調整チームを活用し、高齢者福祉及び高齢者保健に関する他の事業等との連携を図るものとする。
3 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知するものとする。
4 町長は、この事業を行うため、寝たきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに、老人デイサービス利用者台帳等の必要な書類を整備し、利用対象者の実態把握に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月24日要綱第12号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。