○大熊町要介護高齢者短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱

平成3年3月22日

要綱第2号

(目的)

第1条 この事業は、在宅で介護を要する高齢者(以下「要介護高齢者」という)等の介護者に代わって当該要介護高齢者等を一時的に養護する必要がある場合に、当該要介護高齢者等を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム等に入所させ、もってこれら要介護高齢者等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、大熊町とする。ただし、町長は、利用者、利用者負担金及び期間の決定の事務を除き、この事業の一部を特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム等を設置する社会福祉法人に委託することができる。

(実施施設)

第3条 この事業は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム等のショートステイ専用床又は空ベットを利用して実施する。

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、おおむね65歳以上の要介護高齢者であって、介護保険法の適用を受けていない者とする。ただし、伝染性疾患を有し、または、精神上の障害があるため他の入所者に著しい迷惑を及ぼす恐れがある者及びその他本事業の対象として適当でないと認められるものは、本事業の対象外とすることができる。

(入所の要件)

第5条 入所の要件は、要介護高齢者等の介護者が、次の各号に掲げる理由により、その家庭において要介護高齢者等を一時的に介護できないため、特別養護老人ホーム又は養護老人ホーム等に一時的に入所させる必要があると町長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由

疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

前号に定める社会的理由以外の理由

(入所の期間)

第6条 入所の期間は、原則として7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができる。

(利用の申請)

第7条 本事業の利用を希望する者は、要介護高齢者ショートステイ利用(変更)申請書(第1号様式)により町長に申請するものとする。

(利用の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかに入所の可否を決定する。ただし、緊急を要する場合は、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、前項の規定により入所を決定したときは、要介護高齢者ショートステイ利用(変更)決定通知書(第2号様式)により、また入所させることが適当でないと認めたときは、要介護高齢者ショートステイ利用(変更)申請却下通知書(第3号様式)により利用申請者に通知する。

(入退所報告)

第9条 実施施設の長は、入所が終了したときは、速やかに要介護高齢者ショートステイ入退所報告書(第4号様式)により町長に報告するものとする。

(入所期間の延長等)

第10条 入所期間の延長等を必要とする者は、要介護高齢者ショートステイ利用(変更)申請書を提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、延長の可否を決定し、要介護高齢者ショートステイ利用(変更)決定通知書又は要介護高齢者ショートステイ利用(変更)申請却下通知書により申請者に通知する。

(費用)

第11条 町長は、実施施設に入所させた要介護高齢者等の入所に要する経費を支弁する。

2 利用者は、入所に要する費用のうち1割を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、入所の要件が第5条第1号の規定に該当する場合は、減免するものとする。

(関係機関との連携等)

第12条 町長は、常に実施施設との連携を密にするとともに、福祉事務所、民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては、高齢者サービス調整チームを活用し、他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

3 町長は、この事業の実施について、町民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。

4 町長は、この事業を行うため、必要な書類を整備し、利用対象者の実態把握に努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(大熊町在宅老人短期保護(ショートスティ)事業実施要綱の廃止)

2 大熊町在宅老人短期保護(ショートスティ)事業実施要綱(平成元年大熊町要綱第9号)は、廃止する。

(平成7年3月27日要綱第2号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日要綱第10号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日告示第13号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

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大熊町要介護高齢者短期入所(ショートステイ)運営事業実施要綱

平成3年3月22日 要綱第2号

(平成27年4月1日施行)