○大熊町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則
平成12年3月24日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(平成12年大熊町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更届出の義務)
第7条 受給資格者は、次に掲げる事項について変更があったときは、ひとり親家庭医療費受給資格変更届(様式第5号)に受給資格者証を添付して速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 加入保険に係る被保険者証の記載事項
(3) ひとり親家庭の児童の受給資格
(4) その他当初の受給資格登録申請書に記載した事項
(受給資格者証の再交付)
第8条 受給資格者証を破損し、又は亡失したことにより、受給資格者証の再交付を受けようとする者は、ひとり親家庭医療費受給資格者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
(受給資格者証の返還)
第9条 受給資格者の全員がその資格を喪失したときは、ひとり親家庭にあっては当該ひとり親家庭の親が、父母のない児童にあっては当該父母のない児童(当該父母のない児童を監護する養育者等がいる場合には当該養育者等)が、速やかに受給資格者証を町長に返還しなければならない。
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 大熊町母子家庭等医療費の助成に関する条例施行規則(昭和59年大熊町規則第19号)は、廃止する。
3 平成12年4月中に受給資格の登録申請を受理した場合の受給資格の登録日は、規則第3条の規定にかかわらず、平成12年4月1日とする。
附則(令和3年3月24日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月30日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月10日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 提出書類 |
1 医療費の一部負担金が高額療養費に該当する場合 | 高額療養費支給決定通知書又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類 |
2 医療費の一部負担金が21,000円以上で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書(様式第3号の2) |