○大熊町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成29年3月31日
告示第17号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という)第25条の2第1項の規定に基づき、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが適当でない児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、要保護児童等の支援に関する協議を行うため、大熊町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする
(1) 要保護児童等に関する情報その他要保護児童の早期発見及び適切な保護又は要支援児童への適切な保護を図るために必要な情報の交換に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関すること。
(3) 児童虐待等防止及び要保護児童等に係る町民の理解を深めるための啓発活動に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は次の各号に掲げる者をもって組織し、町長は関係機関等の代表者等を委嘱し、又は任命するものとする。
(1) 児童相談所
(2) 保健福祉事務所
(3) 民生児童委員協議会
(4) 警察署
(5) 福祉課長
(6) 教育総務課長
(7) その他町長が必要と認める者
(調整機関)
第4条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という)は、福祉課とする。
2 調整機関は、次の業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 協議会の議事運営
(3) 協議会の議事録作成及び資料の保管
(4) 支援の実施状況把握及び関係機関との連絡調整
(5) 関係機関等による支援の実施状況の把握
(6) 把握した支援の実施状況に基づく関係機関等との連絡調整及び個別ケース検討会議におけるケース検討の調整
(委員)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱され、又は再任されることができる。
(役員)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は福祉課長の職にある者、副会長は会長が指名した者をもって充てる。
2 会長は協議会の代表となり、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。
(会議)
第7条 協議会は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会長は、次の会議を開催することができる。
(1) 代表者会議
(2) 実務者会議
(3) 個別ケース検討会議
3 代表者会議は、第3条に規定する構成機関等の代表者をもって開催し、次に掲げる事項を協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する方法、体制等の検討
(2) 実務者会議から受けた活動状況の報告及び評価
4 実務者会議は、実際に活動する実務者からなる会議とし、次に掲げる事項を協議する。
(1) 定期的な情報交換や個別ケース検討会議において課題となった事項
(2) 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(3) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項
(4) 協議会の年間活動方針の策定及び委員会への報告
(5) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項
5 個別ケース検討会議は、必要に応じて開催し、要保護児童等に対する次に掲げる具体的な支援の内容について協議する。必要があるときは、会議に関係者の出席を求めることができる。
(1) 要保護児童等の状況の把握及び問題点の確認に関する事項
(2) 要保護児童等に係わる支援の経過報告及び評価並びに新たな情報の共有
(3) 要保護児童に対する援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
(4) 要保護児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定
(5) 要保護児童に係る援助及び支援計画の検討に関する事項
(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項
(秘密の保持)
第8条 協議会に関わるメンバ一は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮った上で別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日告示第28号)
この告示は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和元年5月29日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月8日告示第57号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。