○大熊町基準該当通所支援事業者の登録等に関する要綱
平成27年11月11日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当通所支援」という。)を行う者(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当通所支援事業者の登録)
第3条 町長は、この要綱の定めるところにより、基準該当通所支援事業者の登録(以下「登録」という。)を行うことができる。
(1) 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(2) 申請者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律のうち児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(2)の2 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
(3) 申請者が、法第21条の5の24第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員又はその障害児通所支援事業所を管理する者(以下「役員等」という。)であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(4) 申請者と密接な関係を有する者(申請者の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者(以下この号において「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定める者のうち、当該申請者と厚生労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、法第21条の5の23第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過していないとき。
(5) 申請者が、第9条第1項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該登録の取消しがあった日前60日以内に当該法人の役員等であった者で、当該登録の取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)であるとき。
(8) 申請者が、法第21条の5の22第1項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日(当該検査の結果に基づき法第21条の5の23第1項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該申請者に当該検査が行われた日から10日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。)までの間に法第21条の5の20第4項の規定による事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から起算して5年を経過しないものであるとき。
(9) 申請者が、登録の申請前5年以内に障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたものであるとき。
(11) 申請者が法人でないとき。
3 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる場合には、登録を行わないことができる。
(1) 申請者が登録しようとする基準該当通所支援と同種のサービスを提供する指定通所支援事業者が町内に十分に存在すると認められるとき。
(2) 申請者が登録しようとする基準該当通所支援と同種のサービスを提供する指定通所支援事業者が近隣地域に存在するとき。ただし、サービスの利用見込み量が、当該近隣地域におけるサービス提供量を上回っている場合を除く。
(3) 申請者が、指定障害児通所支援事業者の指定を受けることができると認められるとき。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、職名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 利用者の推定数
(7) 事業所の管理者の氏名、生年月日、経歴及び住所
(8) 事業所の管理者及び児童発達支援管理責任者の氏名、生年月日、経歴及び住所
(9) 法人役員名簿
(10) 運営規程
(11) 法人定款
(12) 障害児又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(13) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(14) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(15) その他登録に関し必要と認める事項
(登録の有効期間及び更新)
第5条 第3条第1項の登録期間(以下「登録の有効期間」という。)は、6年間とする。ただし、登録の有効期間の満了日までに更新申請を行うことができる。
2 前項の更新の申請があった場合において、登録の有効期間の満了日までにその申請に対する決定がなされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も当該決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
3 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、10日以内に必要な書類を添えて基準該当通所支援事業廃止・休止・再開届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
3 前項の規定による事業の廃止の届出があったときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。
(報告等)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、法第57条の3の2に定めるもののほか、登録事業者、登録事業者であった者若しくはこれらの登録に係るサービス事業所の従業者であった者(以下「登録事業者であった者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、登録事業者若しくは当該登録に係る事業所の従業者若しくは登録事業者であった者等に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該登録事業者の登録に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合において、職員は、その身分を示す証明書として法に定める検査証を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(是正のための指示)
第8条 町長は、登録事業者が、登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能若しくは人員について県条例で定める基準に適合しておらず、又は県条例で定める基準該当通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な基準該当障害通所支援の事業の運営をしていないと認めるときは、当該登録事業者に対し、期限を定めて、県条例で定める基準を遵守すべきことを指示することができる。
(1) 登録事業者が、指定通所支援の事業者の指定を受けたとき。
(3) 登録事業者が、法第21条の5の18第3項の規定に違反したと認められるとき。
(4) 登録事業者が、登録に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について、県条例で定める基準を満たすことができなくなったとき。
(5) 登録事業者が、県条例で定める基準該当通所支援の事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な事業の運営をすることができなくなったとき。
(6) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。
(7) 登録事業者が、第7条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(9) 登録事業者が、不正の手段により第3条第1項の登録を受けたとき。
(10) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律のうち政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(11) 前各号に掲げる場合のほか、登録事業者が、障害児通所支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(12) 役員等のうちに登録の取消し又は登録の全部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき、又は前5年以内に障害児通所支援に関し不正若しくは著しく不当な行為をした者があるとき。
(1) 登録事業所の事業者番号
(2) 登録事業所の名称及び所在地
(3) 登録事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(4) 登録、事業の廃止又は登録取消しの年月日
(5) サービスの種類
(基準通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)
第11条 町長は、通所給付決定保護者等が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めるときは、特例障害児通所給付費を支給する。
(特例障害児通所給付費の代理受領)
第12条 通所給付決定保護者等が登録事業者から基準該当通所支援を受けたときは、町長は、当該通所給付決定保護者等が当該登録事業者に支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用(特定費用を除く。)について、特例障害児通所給付費等として当該通所給付決定保護者等に支給すべき額を限度として、当該通所給付決定保護者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。
2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者等に対し特例障害児通所給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、通所給付決定保護者等に対し、当該通所給付決定保護者等に係る特例障害児通所給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、登録事業者から特例障害児通所給付費等の請求があったときは、県条例で定める基準該当通所支援に関する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の例により、特例障害児通所給付費等の請求を行うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、基準該当通所支援事業者の登録等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。