○大熊町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務要綱

平成27年3月18日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定による教育・保育給付認定事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)で使用する用語の例による。

(申請)

第3条 教育・保育給付認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請の窓口)

第4条 申請は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める窓口に行うものとする。

(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)に申請書を提出するものとする。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、教育総務課に提出するものとする。

(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者に申請書を提出するものとする。ただし、これにより難い事情がある場合にあっては、教育総務課に提出するものとする。

(必要書類)

第5条 申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類。ただし、公簿等によって確認することができるときは、これを省略することができるものとする。

(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする自由に応じて保育認定のための審査及び調査に必要な書類として町長が必要と認める書類

(調査及び審査)

第6条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者との面接等により調査及び審査を行うものとする。

(教育・保育給付認定)

第7条 町長は、前条の規定による調査及び審査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められる場合は、教育・保育給付認定を行うものとする。

2 町長は、保育認定を行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める保育必要量の認定をあわせて行うものとする。

(1) 府令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合 次の又はに掲げるとおり

 1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育標準時間認定(1日当たり11時間まで)

 1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするとき 保育短時間認定(1日当たり8時間まで)

(2) 府令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するとき 保育標準時間認定

(3) 府令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するとき 保育短時間認定

(4) 府令第1条第10号に掲げる事由に該当するとき 前3号に掲げる区分に準じ、その事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。

(優先保育の基準)

第8条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者またはその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 虐待又は保護者が配偶者からの暴力を受けるおそれがある状態その他社会的養護が必要な状態にあること。

(5) 障がいを有していること。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等に兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする特定教育・保育施設と同一であること。

(8) 地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると町長が認める状態にあること。

(有効期間)

第9条 町長は、教育・保育給付認定を行うに当たっては、府令第8条の規定に基づき、当該教育・保育給付認定の有効期間を設定するものとする。

2 府令第8条第4号ロ、第6号、第7号、第12号及び第13号に規定する市町村が定める期間は次のとおりとする。

(1) 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間 90日

(2) 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間 育児休業の期間等当該子ども及び保護者の状況並びに地域における保育利用の公平性を勘案して町長が認める期間。ただし、原則として育児休業の対象となる子どもの出産後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

(3) 府令第8条第7号及び第13号に規定する市町村が定める期間 保育が必要な事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が認める期間

(認定証の交付等)

第10条 町長は、教育・保育給付認定を行ったときは、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)にて通知するものとする。ただし、請求のあった場合、支給認定証(様式第3号)を当該教育・保育給付認定に係る保護者に交付するものとする。

2 特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)を経由して教育・保育給付認定の申請書が提出された場合における教育・保育給付認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うものとする。

3 町長は、次の手段により、教育・保育給付認定に係る保護者及び教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもが利用する特定教育・保育施設等に対して、利用者負担額に関する事項を通知するものとする。

(1) 教育・保育給付認定に係る保護者 利用者負担額決定通知書(様式第4号)

(2) 教育・保育給付認定に係る小学校前子どもが利用する特定教育・保育施設等 町長が別に定める者

(却下)

第11条 町長は、教育・保育育給付認定の申請が教育・保育給付要件を満たさないときは、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第5号)により当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町成年後見制度利用支援事業要綱、第2条の規定による改正前の大熊町養育医療給付要綱及び第3条の規定による改正前の大熊町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年5月29日告示第41号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和4年9月1日教育委員会告示第21号)

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

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大熊町子ども・子育て支援法に係る教育・保育給付認定事務要綱

平成27年3月18日 告示第12号

(令和4年9月1日施行)