○大熊町交通遺児激励金支給条例
昭和46年3月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、「こどもの日」を記念して交通遺児に対し大熊町交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「交通遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが交通事故により死亡した者(父母のいずれかが交通事故により死亡した後において、そのいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)
(2) 父母が死亡した後、3親等内の親族(その配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を含む。)に扶養されていた者で当該親族が交通事故により死亡したもの
2 前項における「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。
(支給の要件)
第3条 激励金は、毎年5月5日現在において、町内に住所を有する交通遺児を扶養している者に対して支給する。
(激励金の額)
第4条 激励金の額は、交通遺児1人につき10,000円とする。
(使途の制限)
第5条 激励金は、交通遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。
(激励金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により激励金の支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。