○大熊町交通遺児激励金支給条例

昭和46年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、「こどもの日」を記念して交通遺児に対し交通遺児激励金(以下「激励金」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、「交通遺児」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部に在学する者で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 父母(養子縁組をした場合にあっては、養父母とする。以下この項において同じ。)又はそのいずれかが交通事故により死亡した者(父母のいずれかが交通事故により死亡した後において、そのいずれかが再婚(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者を除く。)

(2) 父母が死亡した後、三親等内の親族(その配偶者について(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を含む。)に扶養されていた者で当該親族が交通事故により死亡した者

2 前項における「交通事故」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条第1項に規定する交通事故をいう。

(支給の要件)

第3条 激励金は、毎年5月5日現在において、町内に住所を有する交通遺児を扶養している者に対して支給する。

(激励金の額)

第4条 激励金の額は、交通遺児1人につき10,000円とする。

(使途の制限)

第5条 激励金は、交通遺児が健やかに成長し、勉学の励みとなるように使用しなければならない。

(激励金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、支給した金額の全部又は一部を返還させることがある。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

大熊町交通遺児激励金支給条例

昭和46年3月22日 条例第2号

(昭和52年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和46年3月22日 条例第2号
昭和51年3月19日 条例第5号
昭和52年3月22日 条例第1号