○大熊町子ども医療費助成に関する規則
平成16年2月27日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、子どもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病又は負傷の治療を促進し、子どもの保健の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「子ども」とは、満6歳に達した翌日以後における最初の4月1日から満18歳に達した日以後における最初の3月31日までの間にある者で、社会保険各法の被保険者又は被扶養者である者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。
2 この規則において「保護者」とは、子どもを監護する父若しくは母又は父母がいないか若しくは父母が監護しない場合においては当該子どもの父母以外の者で、その子ども養育に当たるものをいう。ただし、当該子どもを父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該子どもの生活を維持するものをいう。
3 この規則において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この規則において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。
5 この規則において「一部負担金等」とは、社会保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大熊町に住所を有する子どもの保護者とする。
(助成)
第4条 町長は、前条に定める対象者が、当該子どもに係る疾病又は負傷について、社会保険各法による医療給付を受けた場合に支払った一部負担金等の額(附加給付のあった場合は、その額を控除した額)を限度として助成するものとする。ただし、当該疾病・負傷について他の法律の公費負担がある場合は、この限りでない。この場合において、子どもについて大熊町国民健康保険条例(昭和34年大熊町条例第3号)第4条の2の規定によって、一部負担金等の額を減じている国民健康保険の被保険者については、この規定による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、大熊町子ども医療受給資格登録申請書(様式第1号)を提出し、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給者証の提示)
第7条 対象者は、当該子どもが医療を受ける場合は、医療機関等に対し受給者証を提示しなければならない。
(助成の申請)
第8条 この規則に基づく助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、子ども大熊町医療費助成申請書(様式第3号)により医療機関等の証明を受け、町長に申請しなければならない。ただし、特別な理由により医療機関等の証明を受けられない場合は、大熊町子ども医療費助成申請書に医療機関等が発行する当該医療費の受領書等を添えて申請しなければならない。
(1) 子どもに係る医療費が契約の締結前に診療を受けた場合
(2) 1月の対象子どもに係る医療費の一部負担金等が21,000円以上の場合
(3) 町長が特別な事由があると認めた場合
3 前項の規定により医療費を医療機関等に支払った場合は、医療費の助成をしたものとみなす。
4 第1項の申請は、助成の対象となる子どもが、保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して5年を超えるときは、行うことができない。
(助成決定及び助成費の交付)
第9条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、当該申請に係る助成額を決定し、助成費を申請者に交付する。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成をした金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月19日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第7号)
1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の大熊町子ども医療費助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請される医療受給資格登録から適用し、同日前に申請された医療受給資格登録については、なお従前の例による。
附則(令和4年5月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。