○大熊町乳幼児医療費助成に関する規則

平成15年4月14日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、乳幼児の医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病又は負傷の治療を促進し、乳幼児の保健の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「乳幼児」とは、満6歳に達する日以降の最初の3月31日までにある者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者を除く。

2 この規則において「保護者」とは、乳幼児を監護する父若しくは母、又は父母がいないか若しくは父母が監護しない場合においては当該乳幼児の父母以外の者で、その乳幼児養育に当たるものをいう。ただし、当該乳幼児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該乳幼児の生活を維持するものをいう。

3 この規則において「社会保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 日雇労働者健康保険法(昭和28年法律第207号)

(4) 私立学校教職員共済組合法(昭和28年法律第245号)

(5) 公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(8) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この規則において「保険給付」とは、社会保険各法に規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。

5 この規則において「一部負担金」とは社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(助成対象者)

第3条 この規則において医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、大熊町に住所を有する乳幼児の保護者である。

(助成)

第4条 町長は、前条に定める助成対象者が、当該乳幼児に係る疾病又は負傷について、社会保険各法による医療給付を受けた場合に支払った一部負担金の額(附加給付のあった場合は、その額を控除した額)を限度として助成するものとする。ただし、当該疾病・負傷について他の法律の公費負担がある場合はこの限りではない。また、乳幼児について大熊町国民健康保険条例(昭和34年大熊町条例第3号)第4条の2の規定によって、一部負担金の額を減じている国民健康保険の被保険者については、この規定による医療費の助成をしたものとみなす。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、規則で定める大熊町乳幼児医療受給資格登録申請書(様式第1号)を提出し、乳幼児医療費受給資格の登録を受けなければならない。

(受給者証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録された対象者に対し、受給者証(様式第2号)を交付する。

(受給者証の提示)

第7条 対象者は、当該乳幼児が医療を受ける場合は、医療機関等に対し受給者証を提示しなければならない。

(助成の申請)

第8条 対象者は、この規則に基づく助成を受けようとするときは、規則の定める乳幼児医療費助成申請書(様式第3号)により医療機関等の証明を受け、町長に申請しなければならない。ただし、特別な理由により医療機関等の証明を受けられない場合は、乳幼児医療費助成申請書に医療機関等が発行する当該医療費の受領書等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、対象者が本町と一部負担金を免除する契約を締結した医療機関等で児童に係る医療を受けた場合、当該医療費を対象者に代わり支払うことができる。ただし、次の各号に該当する場合は前項の例による。

(1) 児童に係る医療費が契約の締結前に診療を受けた場合

(2) ひと月の対象児童に係る医療費の一部負担金が21,000円以上の場合

(3) 町長が特別な事由があると認めた場合

3 前項の規定により医療費を医療機関等に支払った場合は、医療費の助成をしたものとみなす。

(助成の決定交付)

第9条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し当該申請にかかる助成額を決定し、助成費を申請者に交付する。

(届出義務及び再交付)

第10条 受給者は、登録されている受給資格事項について変更または受給資格証をき損亡失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。(様式第4号第5号)

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡又は担保に供してはならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成をした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の大熊町乳幼児医療費の助成に関する規則第4条の規定は、施行日以後この規則の改正により新たに医療費の助成の対象となる者の医療費の助成について適用し同日前に医療給付を受けた者に対する医療費の助成については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に制定前の大熊町乳児医療費助成に関する規則第6条並びに大熊町幼児医療費助成に関する規則第6条の規定により交付された受給資格証の効力は、その有効期限に限りなお効力を有する。

4 大熊町乳児医療費助成に関する規則(昭和48年大熊町規則第7号)並びに大熊町幼児医療費助成に関する規則(昭和50年大熊町規則第2号)は、廃止する。

(平成20年7月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(令和4年5月30日教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町乳幼児医療費助成に関する規則

平成15年4月14日 規則第8号

(令和4年5月30日施行)