○大熊町児童クラブ運営事業実施要綱

平成10年3月16日

要綱第1号

(目的)

第1条 この事業は、子供や家庭をめぐる環境の変化により、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年(以下「放課後児童」という。)等の児童育成指導に役立てるため、遊びを主とする健全育成活動を行う地域組織として児童クラブを設置し、児童の健全育成の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は大熊町とする。ただし、実施する児童クラブは、町長が指定した児童クラブとする。

(対象児童)

第3条 児童クラブの対象児童は、主として小学校1~4年生の放課後児童とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができる。

(組織及び運営)

第4条 児童クラブの組織及び運営は、次により行うものとする。

(1) 児童クラブは、児童厚生員1名、放課後児童等おおむね20人以上をもって組織し、年間200日以上、1日平均3時間以上実施するものとする。

(2) 児童クラブは、主として児童館等身近な社会資源を活用するものとする。

(3) 児童クラブ担当の児童厚生員に対する研修及び必要な設備の整備等を行い、適切な運営に努めるものとする。

(4) 児童の保護者、児童委員、民間指導者等の協力を得て、児童クラブ活動の円滑な運営を行うものとする。

(児童クラブの活動)

第5条 児童クラブの活動は、家庭の連携を図りつつ、次の活動を行うものとする。

(1) 児童の健康管理、完全確保、情緒の安定についての指導

(2) 遊びの活動への意欲と態度の形成の指導

(3) 遊びを通しての自主性、社会性、創造性の向上

(4) 児童の遊びの活動状況の把握と家庭への連絡

(5) 家庭や地域での遊びの環境づくりへの支援

(6) その他児童の健全育成上必要な活動

(実施方法)

第6条 町長は、事業を実施するときは、毎年度、実施児童クラブについて福島県知事の承認を得て実施する。

(費用)

第7条 町長は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。

(関係帳簿の整理)

第8条 町長は、事業に必要な書類を整備して、これを整理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブに関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年5月21日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

大熊町児童クラブ運営事業実施要綱

平成10年3月16日 要綱第1号

(平成14年5月21日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成10年3月16日 要綱第1号
平成14年5月21日 要綱第6号