○大熊町児童館に勤務する児童厚生員の勤務時間の特例に関する規程

平成15年3月13日

訓令第2号

(総則)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)第4条第1項及び第2項の規定により、大熊町児童館(大野・熊町)に勤務する児童厚生員の勤務時間は、大熊町職員服務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、この規程の定めによるところによる。

(勤務時間)

第2条 児童厚生員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、休憩時間及び休息時間については一般職の例による。

区分

勤務時間

通常勤務の者

月曜日から金曜日まで

午前9時15分から午後6時まで

土曜日

午前8時30分から午後零時30分まで

早出勤務の者

(長期休業日等)

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後4時15分まで

土曜日

午前7時30分から午前11時30分まで

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

大熊町児童館に勤務する児童厚生員の勤務時間の特例に関する規程

平成15年3月13日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成15年3月13日 訓令第2号
平成21年3月25日 規程第4号