○大熊町児童館運営協議会規程
平成15年3月13日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大熊町児童館設置条例施行規則(平成15年大熊町規則第3号)第13条による大熊町児童館運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営について定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、児童館の事業運営について館長の諮問に応ずるものとする。
(組織)
第3条 協議会の委員は10名以内とし、児童行政の有識者及び町長が適当と認めた者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任することができる。
2 欠員を生じた場合における任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長1名をおき、委員の互選とする。
2 会長は会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。
3 会長に事故あるときは、出席委員のうちから互選により選出された委員が議長となる。
(招集)
第6条 協議会は、館長の諮問に応じ会長が招集する。
(定足数)
第7条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(答申)
第9条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって館長に答申するものとする。
(会議録)
第10条 会長は、書記をして次の事項を記載した会議録を調整せしめ、会長が指名した2名以上の出席委員と共にこれに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日、場所
(3) 出席した委員の氏名
(4) 出席した関係者氏名
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(庶務)
第11条 協議会の庶務は、両児童館が協議のうえ処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。