○大熊町保育所に勤務する保育士及び調理員の勤務時間の特例に関する規程

平成22年4月30日

規程第4号

(総則)

第1条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大熊町条例第22号)第4条第1項及び第2項の規定により、大熊町保育所に勤務する保育士及び調理員の勤務時間は、大熊町職務規程(昭和59年大熊町規程第2号)第5条第1項及び第2項の規程にかかわらず、この規程の定めるところによる。

(勤務時間)

第2条 保育士及び調理員の勤務時間は、別表のとおりとする。ただし、休憩時間及び休息時間は一般職の例による。

1 この規程は、平成22年5月1日から施行する。

2 大熊町保育所に勤務する保育士の勤務時間の特例に関する規程(昭和59年3月30日規程第3号)は廃止する。

別表(第2条関係)

区分

勤務時間

通常勤務の保育士

月曜日から金曜日まで

午前8時30分から午後5時15分まで

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

早出勤務の保育士

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後4時15分まで

土曜日

午前7時30分から午前11時30分まで

遅出勤務の保育士

月曜日から金曜日まで

午前9時15分から午後6時まで

土曜日

午前9時15分から午後1時まで

代替勤務の保育士

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後6時までの通常、早出遅出勤務の1日間または4時間勤務

土曜日

午前7時30分から午後1時までの通常、早出遅出勤務の4時間勤務

時間勤務の保育士

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後6時までの1時間単位の勤務

土曜日

午前7時30分から午後1時までの1時間単位の勤務

通常勤務の調理員

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後4時15分まで

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

代替勤務の調理員

月曜日から金曜日まで

午前7時30分から午後4時15分までの1日間または4時間勤務

土曜日

午前8時30分から午後0時30分まで

大熊町保育所に勤務する保育士及び調理員の勤務時間の特例に関する規程

平成22年4月30日 規程第4号

(平成22年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成22年4月30日 規程第4号