○大熊町保育所保育の実施運営要綱

昭和56年8月26日

要綱第1号

保育所の保育の実施事務については、「大熊町保育所条例(昭和40年大熊町条例第17号)」に基づき行うものとし、保育の実施の適正をはかるため、その運営に当たってはこの運営要綱によるものとする。

第1 保育の実施の細目等運用上の解釈基準

1 居宅外労働

(1) 常勤

ア 雇用形態から常時被雇用者であるもの(毎日出勤することを原則とし、休暇は届出許可制でおおむね源泉徴収票がとれるもの)

イ 雇用形態は、臨時又はパートとしての被雇用者であっても勤務状態がアと同様かそれに近いもの(前3か月にわたり月20日以上の勤務実績があることが確認され、今後もその勤務状態が継続するもの。ただし、生活実態が急変したのはこの限りではない。)

ウ 常勤確定

常勤者となることが客観的に確実なものは、常勤扱いとする。(採用通知書等があるもの)

(2) (1)に規定された常勤以外のものは、非常勤とする。

(3) 常勤又は非常勤で勤務日数、勤務時間は措置基準細目表(別表(1))どおりであるが、たとえば看護婦等交替制勤務によって、就労始業時刻が日々変わる外勤者は「その他」とする。

(4) 措置指数上推定される稼働日数、時間に対応する。月間標準収入と外勤個別ケースの収入と対比し、指数認定の参考資料とする。

2 居宅内労働

(1) 自営

ア 自営中心者

1) 母親が中心者であることが一般的に認められる業務に従事している場合

2) 父親が他の業務に従事している場合

3) その他従事時間及び貢献度からみて、実質上中心者と認められる場合

イ アに規定された中心者以外のものは協力者とする。

ウ 使用人

父親及び母親以外でその業務に従事しているものは使用人とみなす。

エ 危険なものを扱う業種

危険なものを扱う業種とは、熱処理加工、有害物処理、危険器具類使用等を取り扱う業種で、おおむね別表(2)に記載するものとする。ただし、別表(2)に該当しないものであっても実態により適用しても差しつかえない。

オ 外勤と自営との区別

形態上、源泉徴収票が提出された被雇用者であっても就労実態からみて自営と認められる場合は自営業とする。

(2) 内職

措置指数上推定される稼働日数、時間に対応する。

月間標準収入と内職個別ケースの収入と対比し、指数認定の参考資料とする。

3 身体障害者

知的障害者の取り扱いについて

知的障害者については、身体障害者等の項目を適用し「級」を「度」に読みかえるものとする。

4 看護

重度心身障害者及び寝たきりの状態にあるものの介護に専念する場合は、病院等付添とみなすものとする。

第2 調整指数

措置指数が同一のケースについての順位決定に当たっては、調整加算の要素となったことを理由として優先することはない。

この要綱は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和62年3月26日要綱第2号)

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日要綱第4号)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年8月28日要綱第27号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日要綱第10号)

この要綱は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年12月25日要綱第14号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

別表(1)(第1関係)

措置基準細目表

(その1)

保護者の状態


番号

類型

細則

措置指数

父の状況

1

家庭外労働

外勤

常用

事業所に常時雇用されている場合

9

パート等

8時間以上

日雇、パートその他の不安定な就労の場合

9

6時間以上

7

4時間以上

6

自営

本人

主たる従事者の場合

9

協力者

主たる従事者に協力して従事している場合

8

求職中

就労先確定

既に就労先が内定した場合

3

就労先未定

求職のため日中外出を常態とする場合

1

2

家庭内労働

自営

本人

主たる従事者の場合

9

協力者

主たる従事者に協力して従事している場合

7

使用人有

使用人を雇用している場合

6

農業

日々農作業等に従事している場合

8

内職

8時間以上

メーカ又は直接需要者から依頼され、自宅で物品の製造加工に日々従事している場合

6

4時間以上

5




入院

概ね1月以上の入院の場合

10


臥床

疾病のため1月以上常時臥床状態にある場合

10

(その2)

父の状況

3

保護者の疾病等

疾病

居宅療養

精神等

精神病又は感染病等長期安静加療を必要とする場合

8

一般療養

概ね1月以上安静加療を必要とする場合

6

身体障害等

重度

身体障害者手帳又は療育手帳を所持しているか、これと同程度と判断される場合

10

中度

7

軽度

5

4

病人の看護等

入院付添い

概ね1月以上親族の入院に付添っている場合

10

居宅内看護

同居親族の長期居宅療養等介護に従事している場合

6

心身障害児者介護

心身障害児の介護、通園、通院、通学等に従事している場合

6

5

家庭の災害

火災、風水害等で家屋が失われ、復旧作業に従事している場合

10

6

その他

職業訓練等

世帯の自立更生のため職業訓練校又は学校に通学している場合

6

調整基準

世帯の特殊事情

母子家庭

父の死亡・離別・行方不明・拘禁等の場合

+4

父子家庭

母の死亡・離別・行方不明・拘禁等の場合

+4

生活保護

生活保護法による被保護世帯の場合

+4

父求職中

父が求職中の場合

+0.5

多子世帯

子供が4人以上で、かつ、低所得(所得税非課税)世帯

+1

同居者有

同居の親族(祖父母等)が家事・育児に当たれるが、高齢(65歳以上)のため十分に当たれない場合

-2

就労日数

月20日

月の平均就労日数

-1

月16~19日

-2

指数小計

(その3)


番号

類型

細則

措置指数

母の状況

1

家庭外労働

外勤

常用

事業所に常時雇用されている場合

9

パート等

8時間以上

日雇、パートその他の不安定な就労の場合

9

6時間以上

7

4時間以上

6

自営

本人

主たる従事者の場合

9

協力者

主たる従事者に協力して従事している場合

8

求職中

就労先確定

既に就労先が内定した場合

3

就労先未定

求職のため日中外出を常態とする場合

1

2

家庭内労働

自営

本人

主たる従事者の場合

9

協力者

主たる従事者に協力して従事している場合

7

使用人有

使用人を雇用している場合

6

農業

日々農作業等に従事している場合

8

内職

8時間以上

メーカ又は直接需要者から依頼され、自宅で物品の製造加工に日々従事している場合

6

4時間以上

5

3

母親の出産

出産

出産前2月及び出産後3月の合計5月まで

9




入院

概ね1月以上の入院の場合

10


臥床

疾病のため1月以上常時臥床状態にある場合

10

(その4)

母の状況

4

保護者の疾病等

疾病

居宅療養

精神等

精神病又は感染病等長期安静加療を必要とする場合

8

一般療養

概ね1月以上安静加療を必要とする場合

6

身体障害等

重度

身体障害者手帳又は療育手帳を所持しているか、これと同程度と判断される場合

10

中度

7

軽度

5

5

病人の看護等

入院付添い

概ね1月以上親族の入院に付添っている場合

10

居宅内看護

同居親族の長期居宅療養等介護に従事している場合

6

心身障害児者介護

心身障害児の介護、通園、通院、通学等に従事している場合

6

6

家庭の災害

火災、風水害等で家屋が失われ、復旧作業に従事している場合

10

7

その他

職業訓練等

世帯の自立更生のため職業訓練校又は学校に通学している場合

6

調整基準

世帯の特殊事情

母子家庭

父の死亡・離別・行方不明・拘禁等の場合

+4

父子家庭

母の死亡・離別・行方不明・拘禁等の場合

+4

生活保護

生活保護法による被保護世帯の場合

+4

父求職中

父が求職中の場合

+0.5

多子世帯

子供が4人以上で、かつ、低所得(所得税非課税)世帯

+1

同居者有

同居の親族(祖父母等)が家事・育児に当たれるが、高齢(65歳以上)のため十分に当たれない場合

-2

就労日数

月20日

月の平均就労日数

-1

月16~19日

-2

指数小計

指数合計

別表(2)(第1関係)

業態別危険業種

(1) 熱加工処理業態

○ プラスチック成型加工

○ 金属切削加工

○ 金属成型加工(ダイガスト鋳造)

○ 熔接

○ 天ぷら惣菜製造販売

○ とうふ製造販売

○ 飲食店(そばや、中華料理店等)

○ 製めん、製あん業

○ クリーニング業等

(2) 有害物処理業態

○ 毒劇物取扱業種(無機毒劇物、充填メッキ業)

○ 有機溶材使用業種

○ 汚物取扱業種、屑物取扱業種(廃品回収等)

○ 生皮加工業

(3) 危険器具類使用業態

○ 刃物、針、裁断機、高圧電気器具等を使用する業種

○ 製造加工、印刷、製本プレス、縫製業等

○ 販売サービス

理容、美容、タタミ屋、運送業、精肉販売、魚商等

大熊町保育所保育の実施運営要綱

昭和56年8月26日 要綱第1号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和56年8月26日 要綱第1号
昭和62年3月26日 要綱第2号
平成11年3月24日 要綱第4号
平成12年8月28日 要綱第27号
平成13年11月1日 要綱第10号
平成13年12月25日 要綱第14号