○大熊町保育所処務規程

昭和41年3月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、大熊町保育所管理規則(昭和41年大熊町規則第9号)に基づき、保育所の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(入所申込み及び承諾)

第2条 保育所へ入所しようとする者は、町長の承諾を受けなければならない。

2 前項の承諾を受けようとする者は、別に定める保育所入所申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(保育の実施)

第3条 町長は前条の入所申込書の提出があったときは、法令の定めるところにより調査し、入所を必要と認めるものに対して保育の実施を承諾したときは、児童ごとに保育児童台帳(様式第2号)を作成するとともに、保護者に保育所入所承諾書(様式第3号)を交付しなければならない。

(入所者の選考及び決定)

第4条 町長は、保育所に対する申込者が当該保育所の定員を越える場合は、当該保育所に入所する児童を公正な方法で選考できるものとする。

2 年度当初入所申込者、又は途中入所申込者は、措置基準細目表によって措置指数上位の者より決定する。

3 町長は、前項の規定による選考を行う場合については、民生児童委員の意見を聞くものとする。

(入所時期)

第5条 保育所への入所の時期は毎年4月とする。ただし、法令の定めるところにより町長の認める者はこの限りでない。

(入所承諾の制限)

第6条 町長は次の各号の一に該当するときは、保育所への入所を承諾しないことができる。この場合には、保護者に保育所入所不承諾通知書(様式第4号)を交付しなければならない。

(1) 入所する児童の定数に達したとき。

(2) 伝染性又は他人の嫌忌する疾患のあるとき。

(3) 精神病又は悪癖のあるとき。

(4) その他入所を不適当と認めるとき。

(入所承諾の取消し)

第7条 保育所の入所の承諾を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、承諾を取消すことができる。

(1) 第5条の各号の一に該当するにいたったとき。

(2) その他町長において必要があると認めたとき。

(休日)

第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が保育上必要あるときは、休日においても保育することができる。

(1) 国民の祝祭日

(2) 日曜日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) その他において必要と認めた日

(届出の義務)

第9条 保護者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに所定の様式により、その旨を町長に届けなければならない。

(1) 入所の事由が消滅したとき。

(2) 病気その他の事由により入所児童が長期欠席するとき。

(3) 入所児童又は保護者の住所又は身上に異動を生じたとき。

(保育の実施の解除)

第10条 町長は前条第1号及び第2号の届け出があったときは保護者に保育実施解除通知書(様式第5号)を交付しなければならない。

(備える帳簿)

第11条 保育所に備えつけなければならない帳簿は、次のとおりとする。

(1) 管理に関する帳簿

 例規集

 発来文書に関する書類

(2) 入所者に関する帳簿

 入退所者名簿

 入所者名簿(一覧表)

 保育計画及び保育日誌

 児童票

 出席簿

(3) 会計経理に関する帳簿

 収支予算書及び決算書

 支出負担行為票及び支出票

 郵便切手受払簿

 備品台帳

 保育料納入台帳

この規程は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日規程第3号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月30日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成13年11月1日規程第3号)

この規程は、平成13年11月1日から施行する。

(平成13年12月25日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成20年12月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町保育所処務規程、第2条の規定による改正前の租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務要綱運用規程及び第3条の規定による改正前の児童手当大熊町事務取扱規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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大熊町保育所処務規程

昭和41年3月1日 規程第2号

(平成28年4月1日施行)