○大熊町福祉施設整備業務技術提案書審査委員会設置要綱
平成30年11月13日
告示第48号
(設置)
第1条 大熊町福祉施設整備業務(以下「業務」という。)に係る技術提案書を審査することを目的に、大熊町福祉施設整備業務技術提案書審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 審査委員会は、各社から提出された本業務に関する次に掲げる事項について審議し、経過及び審査結果を町長に報告する。
(1) 参加資格
(2) 評価項目及び評価基準その他評価結果が同点の場合の取扱い等、受注候補者の特定に必要な事項
(3) 技術提案書の評価及び特定
(4) その他契約候補者の審査に当たり必要となる事項
(委員)
第3条 審査委員会は、次の各号に掲げる者のうち、町長が委嘱し、又は任命する5人以上の委員をもって構成する。
(1) 学識経験者
(2) 副町長及び管理職の職にある町職員
(3) その他町長が必要と認める者
2 審査委員会に、互選により委員長を置き、必要に応じて副委員長を置くことができる。
3 委員長又は副委員長に事故がある場合又は欠けた場合においては、審査委員名簿登載順にその職務を行い、委員に事故がある場合又は欠けた場合においては、その所属において代理人の出席を求めることができるものとする。
(会議)
第4条 審査委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員の2分の1以上が出席し、協議によりこれを決しなければならない。
2 会議の議事は、原則として出席委員の過半数の賛成により決定し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
3 やむを得ない事情により委員が会議に出席できない場合は、当該委員があらかじめ町長の承認を受けた場合に限り、指名する者に権限を委任することができる。
4 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 委員又は前条第3項の規定により指名を受けた者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(審査結果の公表等)
第6条 審査委員会は、非公表を原則とする。
2 審査委員会における審査の結果等は、受注候補者を特定した後に公表する。
(庶務)
第7条 審査委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(審査委員会の解散)
第8条 審査委員会は、第2条に定める業務が終了したとき、解散する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。