○平成28年度大熊町臨時福祉給付金支給事業実施要綱
平成28年8月1日
告示第25号
(目的)
第1条 この要綱は、消費税率の引上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、低所得の住民に対する適切な配慮を行うため、暫定的・臨時的な措置として実施する、平成28年度の臨時福祉給付金支給事業について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、臨時福祉給付金とは、前条の目的を達するために、大熊町(以下「町」という。)から給付される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 臨時福祉給付金を受けることができる者は、別記1に掲げる者(以下「支給対象者」という。)とする。
(臨時福祉給付金の支給)
第4条 町は、支給対象者に対し、この要綱に定めるところにより、臨時福祉給付金を支給する。
(支給額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する臨時福祉給付金の金額は、支給対象者1人につき3千円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第6条 臨時福祉給付金に係る町の申請受付開始日は、町長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、申請受付開始日から3か月とする。
(申請及び支給の方式)
第7条 臨時福祉給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)により申請を行う。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、臨時福祉給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。
(1) 平成28年1月1日(以下「基準日」という。)時点での申請者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 平素から申請者本人の身の回りの世話をしている親族又はその他の者で町長が特に認める者
2 代理人が臨時福祉給付金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出する。また、この場合において、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(支給の決定)
第9条 町長は、第7条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し臨時福祉給付金を支給する。
2 別記1(1)④に規定する児童等については、当該児童等分の臨時福祉給付金につき当該児童等の保護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(町において、当該児童等の入所等の事実を把握した時点で、当該児童等に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
3 別記1(1)⑤に規定する者が別記1(1)⑤に規定する申出を行った場合は、当該者分の臨時福祉給付金につき、基準日時点の住民票において当該者と同一世帯である者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(申出が、当該者の基準日時点の住民票が所在する市町村(特別区を含む。)に到達した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
4 別記1(6)に規定する者については、当該者分の臨時福祉給付金につき別記1(6)に規定する養護者から代理申請があった場合でも、不支給決定とする(町において、当該者の入所等の事実を把握した時点で、当該者に係る臨時福祉給付金の代理申請について、支給決定通知が既に行われている場合を除く。)。
(臨時福祉給付金の支給等に関する周知等)
第10条 町長は、臨時福祉給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、臨時福祉給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により臨時福祉給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った臨時福祉給付金(次項において「不当利得」という。)の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 臨時福祉給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。