○大熊町民生委員推薦会設置要綱

平成24年9月21日

告示第15号

(設置)

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)の規定に基づき、大熊町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推薦会は、民生委員の委嘱をうける者の推薦に関し、必要な調査並びに審議を行う。

(組織)

第3条 推薦会は委員7名をもって組織する。

2 委員は、町の区域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(委員長及び副委員長)

第4条 推薦会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ前条第2項の委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し推薦会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 推薦会の会議は、委員長が招集し会議の議長となる。

2 推薦会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 推薦会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長が決する。

(付議事項等の通知)

第7条 推薦会を招集しようとするときは、会議開催の日時、場所及び付議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

(会議録)

第8条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びに年月日時

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 議題及び議事の概要

(4) 議決事項

(5) その他委員長又は会議において必要と認めた事項

(関係職員の説明等)

第9条 推薦会は、関係職員に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 推薦会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の際現に大熊町民生委員推薦会委員の職にある者については、第3条第2項の規定により委嘱されたものとみなし、その任期は残任期間とする。

(平成31年4月26日告示第30号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

大熊町民生委員推薦会設置要綱

平成24年9月21日 告示第15号

(令和元年5月1日施行)