○大熊町虐待防止対策連絡協議会設置要綱

平成22年3月5日

要綱第1号

(設置)

第1条 町に、児童(平成12年法律第82号)、障害者、高齢者(平成17年法律第124号)、女性(平成13年法律第31号)等に対する虐待未然防止、虐待の早期発見と児童、障害者、高齢者、女性等への虐待を受けた者の迅速かつ適切な保護を行なうため、大熊町虐待防止対策連絡会協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 児童、障害者、高齢者、女性等への虐待について、関係機関等の連携と情報の交換及び状況の把握に関すること。

(2) 個別虐待事例に対しての支援方法等について検討すること。

(3) 地域住民等に対する児童、障害者、高齢者、女性等への虐待に関する理解を深めるための啓発活動に関すること。

(4) その他児童、障害者、高齢者、女性等への虐待防止対策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 保健福祉課長

(2) 教育総務課長

(3) 民生児童委員協議会長

(4) 主任児童委員

(5) 社会福祉協議会事務局長

(6) サンライトおおくま施設長

(7) 婦人会長

(8) 老人クラブ連合会長

(9) 身体障害者福祉会長

2 協議会に、個々の相談に迅速に対応するためのケ一ス検討会を設ける。ケ一ス検討会の構成員は次に掲げる者で組織し、児童、障害者、高齢者、女性等の個別相談に関係する機関の者が問題の解決についての協議をする。

幼稚園職員、小学校職員、中学校職員、教育総務課職員、保健福祉課職員、保健師、介護支援専門員、主任児童委員、民生児童委員、サンライトおおくま職員、その他町長が必要と認める者

3 協議会に県児童相談所職員、県福祉事務所職員、警察官をオブザ一バ一として招致し、助言指導を求めることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。但し、欠員の委員任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(役員等)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は保健福祉課長の職にある者、副会長は会長が指名した者をもって充てる。

2 会長は、協議会の代表となり、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 会長は、必要に応じて協議会を招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

3 会長は、次の会議を開催する。

(1) 協議会

(2) ケ一ス検討会

4 協議会は、第3条第1項に規定する者により開催する。

5 ケ一ス検討会は、相談内容が複数の機関との連携が必要と判断された場合、問題に関係する第3条第2項に規定する者により随時開催する。

(秘密の保持)

第7条 協議会に関わるメンバ一は、会議及びこの活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮った上で別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日告示第12号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第29号)

この告示は、平成31年5月1日から施行する。

大熊町虐待防止対策連絡協議会設置要綱

平成22年3月5日 要綱第1号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年3月5日 要綱第1号
平成26年4月1日 告示第12号
平成31年4月26日 告示第29号