○大熊町被災避難者見舞金支給条例

平成23年6月23日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、東日本大震災並びに原子力発電所事故に伴い避難した者に対して見舞金(以下「被災避難者見舞金」という。)を支給することにより、被災者の生活支援を図り激励することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 被災避難者見舞金の支給対象者は、大熊町民(原則として平成23年3月11日に大熊町に住民登録がされている者)とする。

2 支給は、世帯単位とし、世帯主に支給する。

3 平成23年3月12日以降世帯主が、死亡したときは、同一世帯の者に支給し、同一世帯の者がいないときは、支給しない。

(支給金額)

第3条 支給額は町民一人当たり6万円とし、一人一回とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年6月23日から施行する。

2 既被災者短期生活資金貸付要綱(平成23年3月28日要綱第15号)並びに既被災者生活資金貸付要綱(平成23年4月1日要綱第16号)により受けた貸付金は、この条例の規定による見舞金の内渡しとみなし、被災者短期生活資金貸付要綱並びに被災者生活資金貸付要綱は、廃止する。

大熊町被災避難者見舞金支給条例

平成23年6月23日 条例第12号

(平成23年6月23日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年6月23日 条例第12号