○大熊町被災避難者見舞金支給条例
平成23年6月23日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、東日本大震災及び原子力発電所事故に伴い避難した者に対し大熊町被災避難者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、被災者の生活支援を図り、激励することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 見舞金の支給対象者は、大熊町民(原則として平成23年3月11日に大熊町に住民記録がされている者とする。)とする。
2 支給は、世帯単位とし、世帯主に支給する。
3 平成23年3月12日以降、世帯主が死亡したときは、同一世帯の者に支給し、同一世帯の者がいないときは支給しない。
(支給金額)
第3条 支給額は町民1人当たり6万円とし、1人1回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 既被災者短期生活資金貸付要綱(平成23年3大熊町要綱第15号)及び既被災者生活資金貸付要綱(平成23年大熊町要綱第16号)により受けた貸付金は、この条例の規定による見舞金の内渡しとみなし、被災者短期生活資金貸付要綱及び被災者生活資金貸付要綱は、廃止する。